日本国内において深刻な人手不足が政府により認められた業界に限り、特定産業分野において相当程度の知識又は、実務経験を持つ外国人に向けた在留資格です。つまり、育成プログラムや訓練を受けずに、労働開始後すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められるため、日本語スキルに加え、業務の知識や経験に関しての特定技能評価試験に合格することが必要となります。特定技能評価試験の実施国は限られていますが、特定技能は就労ビザの一つなので一部の国籍
を有する外国人以外は出身国の国籍を問わず取得することが可能です。
特定技能のビザ申請は
とても複雑で時間と労力がかかります。弊社にお任せください。
1お問合せ
まずはお電話かメールフォームよりお気軽に行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
必要書類の確認や全体の流れ等の説明をさせていただきます。
2面談
弊社かご指定の場所で面談を致します。
ご用意いただいた書類内容の確認や詳細の説明等をさせていただきます。
3必要書類をご案内
必要書類のご案内をさせていただきます。
必要書類のご準備をお願いいたします。
4書類のご提出
ご提出いただいた書類を基にビザ申請書を作成いたします。
ビザ申請書の内容をご確認いただき、問題が無ければお客様のサインと会社印の押印をしていただきます。
5請求書発行
申請の前に請求書の発行をいたします。
6申請
入国管理局への申請を行政書士法人塩永事務所が行います。
必要に応じてビザ審査期間中の入国管理局への対応も弊社が行いますので、お客様が入国管理局へ足を運んで頂くことはありません。