
2026年行政書士法改正が補助金申請支援にもたらす意義
行政書士法人 塩永事務所
2026年1月1日施行の行政書士法改正は、
補助金申請支援を含む「官公署提出書類の作成業務」について、
その役割と責任を条文上明確化する重要な制度改正です。
本改正は、行政書士による専門的かつ適正な支援が、
法令に基づき正当に評価される環境を整備することを目的としており、
補助金を活用する事業者様にとっても、安心して専門家に依頼できる基盤が強化される内容となっています。
改正がもたらす3つの意義
1.デジタル対応の位置づけが明確化
改正法では、行政書士の使命として、
情報通信技術の活用を通じて国民の利便向上および業務改善に努めることが努力義務として明記されました。
これは、補助金申請における電子申請(Jグランツ等)の普及を踏まえ、
行政書士がデジタル環境に対応した支援体制を構築することが、制度上も期待されていることを示しています。
期待される効果
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電子申請制度への的確な対応
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手続全体の迅速化と事務負担の軽減
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入力漏れや様式誤り等による申請ミス・遅延リスクの低減
2.官公署提出書類を作成する専門職としての位置づけの整理
改正により、行政書士の使命・職責が条文上整理され、
官公署に提出する書類の作成を担う専門職としての位置づけが、より明確になりました。
補助金申請においては、以下のような書類が典型的な官公署提出書類に該当します。
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補助金申請書
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事業計画書(官公署提出様式)
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交付申請書
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実績報告書 等
これにより、事業者様にとって
「どの業務を、どの専門家に依頼すべきか」が分かりやすくなり、
行政書士による適法な支援を、より安心して受けられる環境が整いました。
3.業務の健全化と申請者リスクの低減
改正法では、行政書士でない者が
報酬を得て官公署提出書類を作成する行為について、
名目を問わず実態に基づいて判断されることが明確化されています。
また、違反行為については、
行為者本人だけでなく、法人も処罰対象となる両罰規定が整備されました。
これにより、以下のような行為の抑制が期待されます。
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実質的に申請書作成を行う無資格業者
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コンサルティングを名目とした不適正な書類作成代行
結果として、申請者様が知らないうちに法令違反に巻き込まれるリスクを回避しやすくなります。
行政書士法人塩永事務所の支援体制
一貫したサポートフロー
1.戦略設計
事業内容・経営状況を踏まえた制度選定と方向性整理
2.書類作成支援
審査基準を意識した申請書・事業計画書の作成
3.申請手続
電子申請システムを用いた円滑な提出支援
※代理申請が認められている制度に限ります
4.交付後フォロー
実績報告・事業化状況報告等に関する継続的な支援
当事務所の3つの強み
🎯 専門性
補助金制度の要件を正確に把握し、事業内容に即した申請戦略を構築
⚖️ 適法性
行政書士法をはじめとする関係法令に基づく、適正な業務提供
💻 実務対応力
電子申請を前提とした体制による、迅速かつ正確な手続支援
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行政書士法人塩永事務所では、
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