
📈 追い風到来|2026年行政書士法改正が補助金申請支援にもたらす意義と展望
行政書士法人 塩永事務所
📞 096-385-9002
行政書士法改正は「規制」ではなく「信頼性の向上」
2026年1月1日施行の「行政書士法の一部を改正する法律」は、
補助金・助成金申請支援を含む行政書士業務全般の役割と責任を明確にする重要な改正です。
この改正は単に規制を強化するものではありません。
目的は、
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無資格者による不適切な書類作成を排除し、
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行政書士による適法で専門的な支援が正当に評価される環境を整備すること。
結果として、今後の補助金申請支援は、
中小企業・個人事業主にとって「より安心・より確実」な制度活用の手段へと進化していきます。
行政書士法人塩永事務所では、この法改正を新たな追い風と捉え、
補助金申請支援体制を一層強化してまいります。
1.行政書士法改正が補助金申請支援を後押しする3つの理由
① デジタル化対応の使命を法律で明文化
改正法では、行政書士が情報通信技術(ICT)の活用に努める義務を明記しました。
これは補助金申請における次のような実務と密接に関係します。
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電子申請システム(例:Jグランツ)対応
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オンラインでの書類授受や進行管理
行政手続きのデジタル化を前提とした体制整備は今後の必須要件です。
この改正により、行政書士は次のような価値を安定的に提供できます。
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手続の迅速化
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事務負担の軽減
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申請ミス・遅延リスクの低減
② 官公署提出書類作成という「専門領域」の明確化
今回の改正で、行政書士の使命と職責が条文上で整理・明文化され、
官公署に提出する書類の作成を担う専門職としての位置づけがより明確になりました。
補助金関連で該当する主な書類は次のとおりです。
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申請書
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事業計画書(官公署様式)
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交付申請書・実績報告書
法改正によって「誰に依頼すべきか」が明確化されたことで、
申請者様は安心して専門家に依頼できる環境が整います。
③ 無資格業者による不適正支援の是正
改正法では、行政書士でない者が「報酬を得て」官公署提出書類を作成する行為を、
名目を問わず実態基準で違法と判断することが明確化されました。
さらに、個人だけでなく法人も処罰対象となる両罰規定を導入。
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実質的な申請書代行を行う無資格業者
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コンサル契約を名目に書類を作成する行為
といった不適正支援が排除され、業界全体の健全化が進みます。
これにより、申請者様が知らずに法令違反に巻き込まれるリスクを回避できる点も大きなメリットです。
2.中小企業・個人事業主にとっての実務的メリット
補助金申請には以下のような高度な作業が伴います。
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制度選定と要件確認
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事業計画の整理と書類作成
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審査基準を踏まえた構成
-
採択後の報告・実績対応
中小企業や個人事業主にとって、これらを適切に進めるのは容易ではありません。
今回の改正により、行政書士による**「申請手続中心の一貫サポート」**が制度的にも明確に裏付けられました。
行政書士法人塩永事務所の支援フロー
| 支援フェーズ | 内容 |
|---|---|
| 戦略設計 | 経営状況・事業計画を踏まえた制度選定支援 |
| 書類作成支援 | 審査基準を考慮した申請書・事業計画書の作成 |
| 申請手続 | 電子申請(Jグランツ等)の提出支援 ※対象制度に限る |
| 交付後フォロー | 実績報告・事業化状況報告の継続支援 |
3.行政書士法人塩永事務所の体制と強み
専門性・法令遵守・デジタル対応の三位一体サポート
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制度理解と専門知識
各種補助金・助成金の要件を正確に把握し、最適な戦略を提案。 -
法令遵守の徹底
行政書士法や関係法令に基づき、適正で信頼性の高い支援のみを提供。 -
電子申請対応力
デジタル手続に完全対応し、迅速・確実な申請を実現。
行政書士による補助金申請支援は、適法かつ成果を出せる専門サポートとして今後ますます価値を高めていきます。
まとめ|法改正を追い風に、信頼できる補助金活用を
2026年1月の行政書士法改正は、補助金申請支援を「法的裏付けのある専門業務」へと位置づけ直す重要な転換点です。
行政書士法人塩永事務所は、確かな法的根拠と豊富な実務経験をもとに、
お客様の事業成長を補助金の力で後押しいたします。
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