
2026年1月施行 行政書士法改正と補助金申請サポートにおける法令遵守
行政書士法人 塩永事務所
📞 096-385-9002
外国人雇用・補助金支援に関わる全事業者が知っておくべき重要改正
2026年1月1日施行の「行政書士法の一部を改正する法律」は、外国人の在留資格申請分野だけでなく、補助金申請支援や経営コンサルティングを行う事業者にとっても業務の見直しを迫る重要な改正です。
当事務所では、経営支援および補助金申請支援の専門家として、改正の趣旨と実務上の留意点をわかりやすく解説します。
1. 改正の核心 ― 「有償書類作成」の明確化
改正ポイント
① 業務制限規定の明確化(第19条)
「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず、報酬を得て官公署提出書類を作成する行為」が、行政書士・弁護士に限定される業務として明確化されました。
名目が以下のような場合でも、実質的に書類作成の対価であれば違法となります。
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会費
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コンサルティング料
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サポート料
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事務手数料
② 両罰規定の整備(第23条の3)
無資格者が違反行為を行った場合、行為者本人だけでなく所属法人も罰則対象となります。
【罰則】
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個人:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
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法人:100万円以下の罰金
コンサルティング会社・支援事業者は、法人としてのコンプライアンス体制整備が必須です。
2. 「報酬」と「コンサルティング料」の線引き
「報酬を得て」とは、書類作成という役務提供に対する対価を受け取ることを意味します。
そのため、形式ではなく業務の「実態」で判断されます。
違反リスクが高い行為の例
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会員制サービスの一環として、実質的に申請書を代筆・作成
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コンサル契約内で、補助金申請様式へ直接記入・入力する
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コンサル業務の中心が「申請書作成」と評価されるサービス形態
▶ 注意: 名目上コンサル契約であっても、実質が行政書士業務に該当すれば違反に該当する可能性があります。
3. 補助金申請サポートにおける適法な業務範囲
補助金分野では、経済産業省の**「グレーゾーン解消制度」**で示された考え方が参考になります。
コンサルタントが行える業務(適法)
✅ 補助金制度の情報調査・選定支援
✅ 経営状況の整理、事業計画の方向性助言
✅ 市場調査、SWOT分析、収益シミュレーション
✅ 事業計画の基礎資料や検討資料の作成
行政書士または申請者本人のみが行える業務
❌ 補助金申請書・交付申請書・実績報告書などの作成
❌ 電子申請システムへの代理入力・代理申請
❌ 官公署提出を前提とした書類の作成
これらは行政書士の独占業務に該当するため、無資格者が行えば処罰対象となります。
4. 行政書士法人塩永事務所の対応体制
当事務所では、法改正の趣旨を踏まえ、経営支援業務と行政書士業務を厳格に区分し、法令遵守に基づく支援サービスを提供しています。
💼 経営支援・コンサルティング業務
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補助金制度の選定・活用支援
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経営課題の整理・事業構想の策定
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市場分析・収益計画の立案支援
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経営判断の基礎資料作成
📜 行政書士独占業務
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補助金申請書・交付申請書・実績報告書等の作成・提出(電子申請含む)
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在留資格・ビザ申請書類の作成・提出
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その他、官公署提出書類の作成業務
当事務所の強み
経営コンサルティングと行政書士業務の両輪体制により、
「適法かつ効果的な補助金活用」をワンストップでサポートします。
まとめ ― 法令遵守が生む「安心の補助金活用」
2026年1月施行の行政書士法改正は、補助金や経営支援に携わる全ての事業者に業務の適法性を明確にすることを求めています。
罰則リスクを回避しながら、補助金を最大限に活用するためには、行政書士との適正な役割分担が不可欠です。
こんな企業様におすすめです:
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補助金を活用して事業拡大を目指している
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現在のコンサルタント契約の適法性に不安がある
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補助金申請と経営支援を一括して依頼したい
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外国人材受入れと補助金活用を並行して進めたい
補助金申請・経営支援・外国人ビザ申請に関するご相談は、
行政書士法人 塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。
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