
2026年1月施行 行政書士法改正と補助金申請サポートにおける法令遵守
行政書士法人 塩永事務所
📞 096-385-9002
2026年1月1日より施行される「行政書士法の一部を改正する法律」は、外国人の在留資格申請だけでなく、補助金申請サポートや経営コンサルティング業務に携わる事業者にとっても、業務の在り方を見直すべき重要な改正です。
当事務所では、経営支援および補助金申請支援の専門家として、今回の改正の趣旨と、実務上注意すべきポイントについて解説いたします。
1. 改正法の核心:なぜ「有償での書類作成」が明確化されたのか
改正の主なポイント
① 業務制限規定の明確化
行政書士法第19条に、**「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず、報酬を得て」**という文言が明記されました。
これにより、以下のような名目であっても、実質的に書類作成の対価であれば違法となり得ることが明確化されました:
- 会費
- コンサルティング料
- サポート料
- 事務手数料
② 両罰規定の整備
無資格者による業務制限違反について、行為者個人だけでなく、所属する法人も処罰対象となります。
罰則:
- 個人:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 法人:100万円以下の罰金
コンサルティング会社や支援事業者にとって、法人としてのコンプライアンス体制が極めて重要です。
2. 「報酬」と「コンサルティング料」の考え方
改正法の検討過程では、「報酬を得て」とは、書類作成という役務の提供に対する対価を受け取ることと整理されています。
⚠️ 行政書士法違反となるリスクが高い行為
名目を問わず、以下のような行為は注意が必要です:
- 会員制サービスとして、実質的に申請書を作成・代筆する
- コンサルティング契約を理由に、補助金申請書様式へ直接記入・入力を行う
- サービス内容の中核が「申請書作成そのもの」と評価される業務形態
重要: たとえ「コンサル契約」であっても、実態として官公署提出書類の作成を行っていれば、行政書士法違反と判断される可能性があります。
3. 補助金申請サポートにおける適法な業務範囲
補助金申請支援における業務の線引きについては、経済産業省の「グレーゾーン解消制度」における考え方が参考になります。
✅ コンサルタントが適法に行える業務
- 補助金制度の調査・選定支援
- 経営状況や事業構想の整理(ヒアリング・助言)
- 市場調査、SWOT分析、収益シミュレーション
- 上記内容を整理した事業計画の基礎資料・検討資料の作成
❌ 行政書士または申請者本人に限られる業務
- 官公署に提出する申請書様式そのものの作成
- 交付申請書、実績報告書、事業化状況報告書等の作成
- 電子申請システムへの代理入力・代理申請
これらは、行政書士(または申請者本人)に限定される業務です。
4. 行政書士法人塩永事務所の体制と提供サービス
当事務所では、今回の法改正を踏まえ、業務内容を明確に切り分けたうえで、法令遵守を徹底しています。
💼 経営支援・コンサルティング業務
- 補助金制度の選定支援
- 事業計画の方向性整理
- 市場分析・収益計画の検討支援
- 経営判断のための基礎資料作成
📜 行政書士独占業務
- 補助金申請書・交付申請書・実績報告書等の作成・提出(電子申請含む)
- 在留資格・ビザ関連申請書類の作成・提出
- その他、行政書士法に基づく官公署提出書類の作成業務
当事務所の強み: 経営コンサルティングと行政書士業務の両方を提供できる体制により、適法かつ効果的な補助金活用をワンストップでサポートいたします。
まとめ:法令遵守の先に、安心できる補助金活用を
2026年1月施行の行政書士法改正は、補助金申請サポートを提供するすべての事業者に、業務の適法性を再確認することを求めています。
罰則リスクを回避しながら、補助金を適切に活用し、事業成長につなげるためには、行政書士との適切な役割分担が不可欠です。
こんな企業様におすすめです
- 補助金を活用して事業拡大を検討している
- 現在のコンサルタント契約が適法か不安がある
- 申請書作成から経営支援まで一貫したサポートを求めている
- 外国人材の受け入れと補助金活用を同時に進めたい
補助金申請・経営支援・外国人ビザ申請に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人 塩永事務所
経営支援・補助金申請・外国人ビザ申請の専門家
📞 096-385-9002
