
2026年1月施行 行政書士法改正のポイント
― 特定技能・登録支援機関に求められる新たな対応 ―
2026年1月1日に施行される行政書士法改正は、外国人材の受け入れに関わる企業・登録支援機関の業務体制を根本から見直す重要な法改正です。
最大の目的は、「無資格者による有償書類作成」行為の排除と、手続の公正性確保にあります。
改正の背景
従来、行政書士法第19条により、行政書士または弁護士以外が報酬を得て官公署提出書類を作成することは禁止されていました。
しかし現場では、次のようなケースが問題視されてきました。
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「コンサル料」「事務手数料」などの名目で、実質的に在留資格申請書類を代行
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登録支援機関が「支援業務の一環」として書類作成に関与
これらは実態として違法との判断が明確化されます。
主な改正内容
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行政書士の使命を明文化
国民(外国人を含む)の権利保護と適正手続の確保を明記。 -
業務制限の厳格化(第19条)
名目を問わず、報酬を得て官公署提出書類を作成する行為を明確に禁止。 -
両罰規定の導入(第23条の3)
違法行為を行った職員だけでなく、法人(登録支援機関等)も100万円以下の罰金対象に。 -
特定行政書士の権限拡大
不服申立て代理範囲を拡張し、入管手続分野での監督強化へ。
登録支援機関・企業の注意点
違反の恐れがある行為の例:
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支援業務の一環として申請書・支援計画書を作成し対価を得る
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名目を「サポート料」「パッケージ料」に変えても実態が書類作成であれば違法
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無資格者への外部委託
違反時の主な罰則:
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個人:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
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法人:100万円以下の罰金(両罰規定)
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登録取消し・業務停止などの行政処分のリスク
適法な対応策
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支援業務と書類作成業務を完全に分離
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書類作成は行政書士または弁護士へ正式に委託
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契約・フローで業務区分を明確化
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現行業務の法令適合チェックと体制整備
まとめ
本改正により、名目を問わず無資格者による有償書類作成は明確に違法となり、法人も罰則対象になります。
外国人材の適正な受入れと制度運用には、法令遵守と透明な体制づくりが不可欠です。
早期の見直しと行政書士への相談をおすすめします。
ご相談・お問い合わせ
行政書士法人 塩永事務所
TEL:096-385-9002
