
2026年1月施行 行政書士法改正のポイント
2026年1月1日から行政書士法が改正され、無資格者による在留資格申請書類の有償作成が名目を問わず明確に違法となります。特定技能を扱う受入れ企業・登録支援機関は、業務フローの見直しが必須です。
改正の背景と目的
- 「コンサル料」「支援パッケージ」などの名目で、実質的に書類作成を代行する事例が横行
- 外国人の権利保護と手続の適正化を図るため、実態で違法性を判断する仕組みに強化
- 行政書士の使命(権利利益保護・適正手続の確保)を法律に明記
主な改正内容
- 行政書士・弁護士以外の有償書類作成を全面禁止(名目不問)
- 法人も罰則対象に(両罰規定:100万円以下の罰金)
- 特定行政書士の権限拡大により、無資格者関与への監督強化
違反となる典型例
- 登録支援機関が支援費に書類作成を含める
- 「サポート料」「手数料」名目で申請書類を作成
- 受入れ企業が無資格業者へ書類作成を外注
- 無償でも、反復継続していれば「業」と判断される可能性
違反時の影響
- 個人:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 法人:100万円以下の罰金+行政処分(業務停止・登録取消し等)
- 受入れ企業:支援体制崩壊、特定技能運用の継続困難
適法な対応策
- 書類作成は行政書士・弁護士または自社の申請取次者が担当
- 登録支援機関は支援業務に専念し、書類作成と明確に分離
- 契約書・業務フローで役割と報酬範囲を明確化
- コンプライアンス体制の整備と業務記録の管理
まとめ 今回の改正は、特定技能制度を適法かつ安定的に運用するための重要な転換点です。名目ではなく「実態」で判断されるため、早期の体制見直しが不可欠です。
