
外国人材受け入れ企業・登録支援機関 必見!無資格書類作成が明確に違法に改正のポイント
2026年1月1日より施行された改正により、無資格者(行政書士・弁護士以外)が報酬を得て在留資格申請書類を作成する行為は、名目(コンサル料・支援パッケージ・手数料等)を問わず明確に違法となります。さらに両罰規定が強化され、違反した場合、行為者個人だけでなく法人(登録支援機関等)も100万円以下の罰金の対象に。主な影響とリスク
- 登録支援機関が「支援業務の一環」として申請書類を作成・加除修正 → 違法リスク極高
- 支援委託費に書類作成対価が実質含まれる場合 → 違法と判断されやすい
- 違反認定時:業務停止・登録取消しの可能性、受け入れ企業にも影響大
誤解されやすい点
- 名目を変えてもOK? →
実態が書類作成なら違法
- パッケージに含めればセーフ? →
実態判断
- 無償なら大丈夫? →
包括報酬に含まれるとみなされリスク大
適法な対応策
支援業務と書類作成業務を明確に分離しましょう。
- 受け入れ企業:自社(申請取次承認者)で作成 or 行政書士・弁護士に正式委託
- 登録支援機関:生活・就労支援に専念、書類作成は一切関与せず
当事務所のサポート
行政書士法人 塩永事務所では、
- 業務フローの適法性チェック
- 書類作成の適正委託体制構築
- コンプライアンス強化支援
法令遵守で安心して特定技能を継続運用いただけるよう全面支援します。法改正は「適法・透明な外国人材活用」の好機です。
早めのご相談をおすすめします! お問い合わせ
行政書士法人 塩永事務所
TEL: 096-385-9002
