
🏛️ 行政書士法改正(2026年1月施行)
外国人材受け入れに関わる企業・登録支援機関が注意すべきポイント
2026年1月より施行される行政書士法改正は、特定技能をはじめとする外国人材受け入れにおいて、業務体制の見直しが不可欠となる重要な制度改正です。
本改正は、無資格者による在留資格申請書類の有償作成が実務上横行していた状況を是正し、適正かつ透明性の高い手続運用を確保することを目的としています。
改正の背景とポイント
従来から、行政書士または弁護士以外の者が、報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法により禁止されていました。
しかし実務上は、
「コンサルティング料」「支援パッケージ」「事務手数料」などの名目で、実質的に書類作成を有償で代行するケースが見受けられました。
今回の改正では、こうしたグレーゾーンを是正し、名目を問わず、実態に基づいて違法性を判断することが明確化されます。
※本改正は、出入国在留管理庁への「申請行為」そのものを制限するものではなく、書類作成行為に関する規律の明確化です。
2026年1月施行・主な改正内容
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行政書士の使命を明文化
外国人を含む権利利益の保護と適正手続の確保を明確化 -
無資格者による有償書類作成の明確な禁止
名目(手数料・サポート料等)を問わず違法 -
両罰規定の整備
違法行為に関与した場合、個人だけでなく法人も処罰対象 -
行政書士の支援範囲拡充
不服申立て手続等の支援が可能に
登録支援機関・受け入れ企業が注意すべき行為
以下の行為は、改正後行政書士法違反と判断される可能性が高くなります。
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登録支援機関が支援業務の一環として申請書類を作成し、対価を受け取る
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名目を変えて書類作成の対価を受領する
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受け入れ企業が無資格者に報酬を支払い書類作成を依頼する
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支援委託料に実質的な書類作成費用が含まれている場合
違反が認定された場合、登録支援機関の業務停止・登録取消しなど、重大な行政処分につながる可能性があります。
適法な対応の基本方針
外国人材受け入れを継続するためには、
「支援業務」と「書類作成業務」を明確に分離することが不可欠です。
適法な対応例
受け入れ企業
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社内職員(申請取次承認者)が書類を作成
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行政書士または弁護士へ正式に書類作成を委託
登録支援機関
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生活支援・就労支援など本来の支援業務に専念
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書類作成業務とは明確に切り分けた業務設計
行政書士法人 塩永事務所のサポート
当事務所では、行政書士法改正を踏まえ、
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特定技能制度における適法な書類作成支援
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業務フローの法令適合チェック
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企業・登録支援機関向けの体制構築支援
を通じて、法令遵守と業務効率を両立した外国人材受け入れ体制の構築を支援しています。
「これまでどおり外国人材を活用したいが、違法リスクは避けたい」
とお考えの企業様・登録支援機関様は、ぜひご相談ください。
📞 ご相談・お問い合わせ
行政書士法人 塩永事務所
096-385-9002
