特定技能外国人への法定支援業務とは
特定技能外国人を採用した場合、法律で定められた10種類の支援を行う必要があります。
入国前の支援業務
事前ガイダンスの実施
住居の確保
出入国の際の送迎
入国後の支援業務
生活オリエンテーションの実施
公的手続き等への同行
日本語学習機会の提供
相談、苦情対応
日本人との交流支援
会社都合退職の際の転職支援
定期的な面談、行政機関への通報
特定技能外国人に関する届出のこと
特定技能外国人を受け入れた場合、受入企業と登録支援機関が、それぞれ出入国在留管理局に対し、届出書類を作成し、提出する必要があります。届出には2種類あります。
定期届出・・・四半期毎に提出する
随意届出・・・変更がある時に提出する。就労時間や就労場所の変更など
各種届出には提出期限があり、期限を過ぎて提出した場合、次回のビザ更新の際に影響します。
熊本の入管業務は行政書士法人塩永事務所にご相談ください。