
介護タクシーは白ナンバーで運送可能?条件や手続きを徹底解説
介護タクシーは白ナンバーで運営できる?
「介護タクシーは白ナンバーで運営できるのか?」という質問を多くいただきます。
結論として、一定の条件を満たせば可能です。ただし、取得すべき許可が多く、手続きも煩雑になります。本記事では、白ナンバーで利用者を運送するための条件や手続きを分かりやすく解説します。
自家用車有償旅客運送(ヘルパータクシー)
白ナンバーで有償運送を行うには、「自家用車有償旅客運送」という制度を利用します。この制度を活用すると、普通免許(第一種運転免許)でも利用者の送迎が可能になります。
許可取得の条件
以下の条件を満たす必要があります。
- 営業許可の取得(介護タクシーまたは特定乗用旅客運送)
- 介護保険事業の指定(訪問介護または障害者居宅介護)
- 車両要件(緑・黒ナンバーの営業車が1台以上)
- 運転資格(二種免許または特定講習を受講済みの一種免許保有者)
この条件を満たす法人が、追加で「自家用有償旅客運送」の許可を取得することで、ヘルパーさんの自家用車(白ナンバー)を使った有償運送が可能になります。
白ナンバーで運送できる条件
ヘルパータクシーは、以下の条件でのみ運行できます。
- ケアプランに基づく輸送(例:自宅→病院→自宅)
- 使用車両は定員11名未満
- 5台以上の運用には運行管理者が必要
- 訪問介護事業者が申請を行う
- 許可は訪問介護員の自家用車に対して発行
ヘルパータクシーのメリット・デメリット
メリット
- ヘルパーが同乗可能(通常のケアプラン輸送では不可)
- 二種免許不要
- 営業ナンバー(緑ナンバー)不要
デメリット
- 許可は車両ごとに取得(ヘルパーが退職すると許可も失効)
- 事故時の対応はヘルパー自身が行う必要がある
- 営業車両の台数にカウントされるため、規模拡大時に管理者が必要
許可取得に必要な資格・設備
運転者の資格
- 二種免許を持ち、過去2年間無事故・無違反
- または、
- 一種免許(過去2年間無事故・無違反)
- 介護資格(訪問介護員・介護福祉士・看護師等)
- 福祉有償運送運転者講習を修了
必要な設備
- 任意保険加入(対人8,000万円以上、対物200万円以上)
- 車両表示(会社名・「有償運送車両」等を5cm以上の文字で掲示)
- 車内表示(料金・運転者証など)
ヘルパータクシー登録の流れ
手続きの流れ
- 法人の設立
- 訪問介護事業所の指定取得
- 介護タクシーの営業許可取得
- ヘルパーの車両を「自家用有償旅客運送」として登録
必要書類
- 自家用自動車有償運送許可申請書
- 使用車両の明細書・車検証コピー
- 運転手の免許証・講習修了証コピー
- 運行管理体制書類
- 事業者と運転者の契約書
許可取得の期間と有効期限
- 申請から許可まで約1ヶ月
- 許可の有効期限は2年間(更新が必要)
まとめ
- 介護タクシーと訪問介護の許可があれば、白ナンバーでの運送が可能
- ケアプランに基づく輸送のみ許可される
- 許可取得には一定の要件があり、登録手続きが必要
白ナンバーでの介護タクシー運行を考えている方は、早めに準備を進めましょう