
【2027年施行】育成就労制度と監理支援機関の許可要件|外部監査人義務化のポイント
2027年4月から始まる「育成就労制度」では、これまでの監理団体に代わり、新しく**「監理支援機関」の許可を取得する必要があります。最大の変化は、「外部監査人」の選任が完全に義務化される**点です。
「今のままで許可は取れる?」「外部監査人は誰に頼めばいい?」といった疑問に対し、行政手続のプロがFAQ形式で分かりやすく解説します。
📌 ここが変わる!「監理支援機関」3つの重要ポイント
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「外部監査人」の設置が必須に これまでの外部役員制度は廃止され、独立した第三者(行政書士・弁護士等)による監査が許可の絶対条件となります。
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既存団体も「許可の取り直し」が必要 自動的に移行されることはありません。2026年から始まる事前申請に向けて、ゼロから要件を確認する必要があります。
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転籍支援・育成機能の強化 単なる監理だけでなく、外国人本人の意向による「転籍」のサポートなど、より手厚い支援体制が求められます。
❓ 育成就労制度に関するFAQ(よくある質問)
Q1. なぜ「外部監査人」が必要なのですか?
A. 監理の「独立性」と「透明性」を担保するためです。 育成就労制度では、外国人労働者の権利保護がより厳格化されます。監理支援機関が受け入れ企業(実施者)と癒着せず、公正に業務を行っているかをチェックするため、内部の人間ではない「外部の専門家」の目が不可欠とされました。
Q2. 誰を外部監査人に選べばいいですか?
A. 行政書士や弁護士など、入管法と労働法に精通した専門家が推奨されます。 単に資格を持っているだけでなく、「実習実施者と密接な関係がないこと」「過去にその団体の役職員でなかったこと」など、厳しい独立性の要件があります。当事務所では、専門知識を備えた行政書士が外部監査人を引き受けております。
Q3. 許可申請はいつから始まりますか?
A. 2026年の夏頃から「事前申請」の受付が始まる予定です。 本格施行は2027年4月ですが、全国の監理団体が一斉に申請を行うため、窓口の混雑が予想されます。2025年中に外部監査人を確保し、財務状況などの要件をチェックしておくことが「審査遅延」を防ぐ鍵となります。
Q4. 営利法人(株式会社など)でも許可は取れますか?
A. いいえ、監理支援機関になれるのは「非営利法人」のみです。 事業協同組合、公益社団・財団法人、商工会、農協などが対象です。株式会社が運営に携わりたい場合は、新たに協同組合を設立するなどのスキーム検討が必要です。当事務所で設立からサポート可能です。
Q5. 「優良」と認められると、どんなメリットがありますか?
A. 許可の有効期間が「5年」に延長されます。 通常は3年ですが、高い実績や法令遵守体制が認められれば5年となります。更新の手間とコストを抑えるためには、制度開始時から「違反ゼロ」の体制を作ることが重要です。
🛡️ 行政書士法人 塩永事務所ができること
育成就労制度への移行は、単なる事務手続きではなく、「団体のガバナンス(統治)」そのものの再構築です。当事務所は、以下のサービスで皆様の事業継続を支えます。
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外部監査人の引き受け 行政書士として独立した立場から、法令に準拠した監査(定期・臨時)を実施し、機構への報告書を作成します。
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監理支援機関の許可申請代行 2026年開始の事前申請に向けた書類作成から、定款変更、財産的基礎の確認まで一括サポート。
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実地指導(運営指導)対策 3年に1度の立ち入り検査で慌てないよう、日頃の書類整備や運用の改善アドバイスを行います。
💡 専門家からのアドバイス
2027年4月の施行直前に動くのでは、外部監査人の確保が間に合わず、許可が間に合わないリスクがあります。**「2025年に方針決定、2026年に申請、2027年にスムーズな移行」**というスケジュールが最も安全です。
まずは現在の団体運営状況を診断し、新制度への適合性をチェックしてみませんか?
行政書士法人 塩永事務所 📞 096-385-9002 ✉️ info@shionagaoffice.jp お問い合わせフォームはこちら
