
監理支援機関の許可申請と外部監査人の義務化|育成就労法への完全対応ガイド
2027年4月に本格施行される**「育成就労法」により、従来の技能実習制度は廃止され、新たに「監理支援機関(かんりしえんきかん)」**が誕生します。
監理支援機関は、従来の監理・職業紹介機能に加え、外国人本人の「転籍」や「生活支援」といったより重い責務を担います。そのため、既存の監理団体であっても**許可の自動移行はなく、全ての団体が新たに許可を取り直す(再申請)**必要があります。
本記事では、2026年から始まる事前申請に向け、特に重要となる「外部監査人の義務化」と「許可要件」のポイントを専門家の視点で解説します。
1. 育成就労制度で「外部監査人」が完全義務化へ
現行の技能実習制度では、「外部役員」または「外部監査」のいずれかを選択できましたが、新制度では**外部監査人の設置が一択(義務化)**となります。
なぜ外部監査が必要なのか?
監理支援機関には、受け入れ企業に対する厳格な監督と、中立・独立した立場での業務遂行が求められます。法務省・厚労省は、不正防止と透明性確保のため、組織内部の人間(外部役員)ではなく、**完全に独立した第三者による「外部監査」**を必須要件としました。
外部監査人の適格要件
外部監査人には、高度な法的知識と実務経験が求められます。主務省令案では、行政書士や弁護士など、入管法および労働法に精通した専門家の選任が強く想定されています。
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監理支援機関や実習実施者と「密接な関係(資本関係・親族関係等)」がないこと。
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過去に当該機関の役職員でなかったこと。
2. 監理支援機関の主な許可要件(法25条)
許可を受けるには、以下の基準をすべて満たす必要があります。
| 項目 | 実務上のチェックポイント |
| ① 非営利法人限定 | 事業協同組合、公益社団・財団法人等であること(株式会社等は不可)。 |
| ② 業務遂行能力 | 「監理支援責任者」等の適切な配置、教育訓練体制の整備。 |
| ③ 財産的基礎 | 直近の決算で債務超過でないこと等、健全な財務状況。 |
| ④ 外部監査人の設置 | 行政書士・弁護士等による外部監査体制の構築。 |
| ⑤ 個人情報保護 | 個人情報の管理規程、秘密保持措置の策定と実施。 |
| ⑥ 不適切事由の排除 | 過去の法令違反、暴力団排除条項への抵触がないこと。 |
3. 2027年施行に向けたスケジュール
新制度への移行は非常にタイトな工程が予想されます。
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2025年度: 分野別省令・告示の確定(詳細な運用の決定)。
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2026年度: 監理支援機関の許可申請(事前申請)受付開始。
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2027年4月: 育成就労法の本格施行。
【要注意】 既存の「優良監理団体」であっても、2026年中に要件を整えて申請しなければ、施行後に事業を継続できなくなるリスクがあります。特に外部監査人の確保は2025年中に方針を固める必要があります。
4. 当事務所の外部監査・コンサルティングサービス
行政書士法人 塩永事務所では、国際業務のスペシャリストとして、監理支援機関を目指す皆様を全力でバックアップいたします。
① 外部監査人の引き受け
独立した専門家として、年度あたりの定期監査(年4回以上を想定)および報告書の作成を行い、適正な運営を証明します。
② 許可申請・更新のフルサポート
複雑な申請書類の作成、定款の変更、財産的基礎の確認など、許可取得に必要な全ての手続きを代行します。
③ 総合法務顧問
建設・製造業をはじめとする幅広い業界の知見を活かし、特定技能や技術・人文知識・国際業務など、外国人雇用全般に関するコンサルティングを提供します。
5. よくあるご質問(FAQ)
Q. 外部監査人は監理団体の監事(監査役)が兼任できますか?
A. 原則として兼任は不可です。監査人には、監理支援機関の内部から完全に独立した立場が求められるため、第三者の専門家(行政書士等)を選任してください。
Q. 営利法人ですが、監理支援機関になれますか?
A. 監理支援機関になれるのは「非営利法人」のみです。ただし、企業が共同で事業協同組合を設立し、そこが許可を受ける形であれば運営が可能です。設立からサポートいたします。
6. まとめ:2025年中の準備着手を推奨します
育成就労制度への移行は、従来の技能実習よりも格段にハードルが上がります。「違反ゼロ」を維持し、優良な監理支援機関として5年許可(優良認定)を取得するためには、今から体制を整えることが鍵となります。
「外部監査人が見つからない」「新制度の要件をクリアできているか不安」という経営者・事務局の皆様、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
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