
登録支援機関登録申請を安心サポート
特定技能外国人の在留資格認定申請も含め、登録支援機関の設立・登録申請をトータルでサポートいたします。
登録支援機関とは
「登録支援機関」とは、特定技能制度に基づき、日本で働く特定技能外国人の生活・就労を支援する機関です。本来は受入れ企業(特定技能所属機関)が行う支援業務ですが、自社で対応が難しい場合は登録支援機関に委託できます。
登録支援機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで正式に業務を行えます。主な支援内容は以下の通りです。
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事前ガイダンスの実施
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空港等での出入国時送迎
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住居や生活契約に関する支援
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生活オリエンテーションの実施
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日本語学習の提供
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相談・苦情対応
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日本人との交流支援
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転職支援
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定期面談や行政機関への報告
※義務的支援と任意支援があり、受託企業との契約で役割を明確にします。
登録支援機関設立の要件
登録には以下の要件を満たす必要があります。
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支援責任者および1名以上の支援担当者を選任
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以下のいずれかを満たすこと
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過去2年以内に中長期在留者の受入実績がある
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報酬を得て外国人に関する相談業務を行った経験がある
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支援担当者が過去5年間に2年以上の生活相談業務経験がある
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その他同等の支援能力が認められる
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過去1年以内に特定技能外国人や技能実習生の行方不明者を出していない
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支援費用を外国人本人に負担させない
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外国人が理解できる言語で支援できる体制を有する
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過去5年間に出入国や労働関連法令で重大な違反をしていない
登録支援機関登録申請の流れ
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必要書類の準備
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地方出入国在留管理局(空港支局を除く)に申請(持参または郵送)
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登録審査(要件や書類確認)
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登録後、登録支援機関登録簿に掲載
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登録期間は5年間(更新あり)
登録申請に必要な主な書類
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登録申請書(法定様式)
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登記事項証明書(法人)/住民票(個人事業主)
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定款・寄付行為の写し(法人)
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役員・支援担当者の履歴書・誓約書
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登録支援機関概要書・誓約書
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支援委託手数料の説明書
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その他、経験実績を証明する書類
※ケースによって追加書類が必要となる場合があります。
登録支援機関設立のメリット
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成長市場への参入
特定技能外国人は今後さらに増加が予想され、支援委託ニーズも拡大。早期参入で事業の柱にできます。 -
ストック型収益の確保
支援委託費用は毎月の定額収入となるため、安定した収益源になります。 -
専門家による安心サポート
書類準備、申請、提出期限管理、設立後の継続サポートまで、行政書士が迅速・確実に代行可能。
当事務所のサポート内容
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登録申請代行
書類作成、提出期限管理、地方局対応まで一括サポート -
在留資格申請支援
特定技能外国人のビザ申請、入管手続きのサポート -
顧問契約による相談対応
日常の業務や法令に関する不安もメール・チャットで迅速対応 -
企業への営業同席
特定技能外国人の採用提案に同行し、専門的助言 -
海外送出機関の許認可支援
海外現地で必要な書類作成・手続きを代行
当事務所の強み
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法人組織による複数体制でリスク軽減
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完全返金保証付きで安心
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外国人手続きに精通した経験豊富な職員在籍
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明確な料金表示と進捗報告で安心
登録支援機関としての登録申請や運営を、知識ゼロでも安心してスタートできるよう全面的にサポートします。
特定技能外国人の受入れや事業拡大を検討されている企業様、人材紹介・派遣会社様は、ぜひ一度ご相談ください。
お問い合わせ先
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
