
登録支援機関の登録申請・特定技能ビザ申請代行|行政書士法人 塩永事務所
2019年4月に創設された「特定技能」制度。深刻な人手不足を背景に、特定技能外国人の受け入れは急拡大しています。それに伴い、受け入れ企業(特定技能所属機関)に代わって支援を担う**「登録支援機関」**の役割が非常に重要となっています。
当事務所では、登録支援機関の新規登録申請から、特定技能外国人の在留資格(ビザ)申請、さらには開業後の適正な運営サポートまでをワンストップで代行いたします。
1. 登録支援機関とは?その役割とビジネスメリット
登録支援機関とは、出入国在留管理庁長官の登録を受け、特定技能1号外国人が日本で安心して生活・就労できるよう、「支援計画」に基づく支援を行う機関です。
登録支援機関を設立する3つのメリット
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成長市場への参入: 特定技能2号の対象拡大など、今後も需要が増え続ける確実な成長分野です。
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ストック型収益の確立: 支援委託手数料は月額報酬が基本です。支援人数が増えるほど、安定した事業の柱となります。
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既存事業とのシナジー: 人材紹介や派遣業を営む企業様にとって、紹介後の支援までワンストップで提供できることは強力な強みとなります。
2. 登録支援機関の主な登録要件
登録を受けるためには、法務省・入管庁が定める厳しい要件をクリアする必要があります。特に近年は審査が厳格化しています。
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支援体制: 支援責任者および1名以上の支援担当者の選任(兼務可)。
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実績要件: 過去2年間に中長期在留者の受け入れ実績があること、または同等の支援経験があること。
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中立性・不適格事由: 過去5年以内に出入国・労働法令に違反していないこと。
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言語対応能力: 外国人が十分に理解できる言語で支援を実施できる体制(通訳等)があること。
※実績要件でお悩みの方へ: 「実績がないから登録できない」と諦める前にご相談ください。当事務所では、要件を満たすためのスキーム提案も行っております。
3. 申請に必要な書類一覧
手続きは非常に煩雑で、多くの法定書類が必要です。
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登録支援機関登録申請書
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登記事項証明書・定款の写し
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登録支援機関の概要書・誓約書
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支援責任者・担当者の履歴書、就任承諾書
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支援委託手数料に係る説明書
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実績を証明する書類(過去の雇用実績等) ※その他、個別の状況に応じて追加の立証資料を求められる場合があります。
4. 塩永事務所が選ばれる5つの強み
① 入管手続きサポート
特定技能制度の多くの案件に携わっており、複雑なケースや難易度の高い申請にも対応可能です。
② 法人組織による安定したサポート
複数の職員が在籍する「法人組織」のため、担当者の欠勤等で申請が滞るリスクがありません。遠方のお客様への対応も迅速です。
③ 特定技能ビザ申請も一括対応
登録支援機関の手続きだけでなく、外国人本人の「特定技能1号」在留資格申請も代行。スムーズな雇用開始を実現します。
④ 営業支援・コンサルティング
単なる書類作成にとどまらず、顧問契約を通じた運営アドバイス、クライアント企業への営業同席、海外送り出し機関との連携支援など、事業化をトータルで支えます。
⑤ 返金保証・明朗会計
万が一、当事務所の不手際で登録が認められなかった場合は全額返金いたします。費用は事前に明示し、追加請求は一切ありません。
5. ご相談から登録までの流れ
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要件診断: 現在の状況で登録が可能か、無料で診断いたします。
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書類準備・作成: 複雑な履歴書や概要書、誓約書を当事務所で作成。
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申請代行: 地方出入国在留管理局への申請を代行します。
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登録完了: 審査期間(約2ヶ月程度)を経て登録。
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運営・ビザ申請: 支援委託契約の締結や、外国人の呼び寄せをサポート。
【まとめ】知識・経験ゼロからの参入をフルサポートします
登録手続きの遅延は、機会損失につながります。「早く、確実に」事業を開始したい企業様は、ぜひ行政手続きのプロである当事務所におまかせください。
行政書士法人 塩永事務所 📞 096-385-9002 ✉️ info@shionagaoffice.jp (特定技能・登録支援機関に関するご相談は全国対応可能です)
