
障がい福祉サービスとは?制度と支援内容の基本をわかりやすく解説
障がい福祉サービスとは、障がいのある方がその人らしい暮らしを送るために、国と自治体が提供する支援制度です。
根拠となる法律は**「障害者総合支援法」**で、障がいのある方(身体・知的・精神・発達障がい、難病、児童を含む)に対し、生活や就労の自立を支援することを目的としています。
障害者総合支援法に基づく支援は、以下の2つに大きく分かれます。
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①自立支援給付(全国一律の基準)
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②地域生活支援事業(地域の状況に応じた支援)
自立支援給付とは?(障がい福祉サービスの中心)
自立支援給付は、利用者に直接提供される支援サービスです。主要な内容は次の通りです。
◇ 障がい福祉サービス(介護給付・訓練等給付)
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介護給付:日常生活に必要な介助支援(例:居宅介護、重度訪問介護、同行援護など)
※利用には「障がい支援区分」による認定が必要です。 -
訓練等給付:自立や社会参加のための訓練(例:就労移行支援、自立訓練など)
※原則として支援区分の要件は不要(ただし一部例外あり)。
障がい福祉サービスは、目的に応じて以下の3分類に整理されます。
| 区分 | 主なサービス内容 |
|---|---|
| 訪問系 | 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護など |
| 日中活動系 | 生活介護・自立訓練・就労支援(A/B型)・短期入所など |
| 居住系 | 自立生活援助・共同生活援助(グループホーム)・施設入所支援など |
地域生活支援事業とは?自治体が行う柔軟な支援
地域生活支援事業は、市町村や都道府県がそれぞれの地域事情に合わせて独自に実施する支援制度です。
全国一律の基準ではなく、地域差がある点が特徴です。
主な支援内容は次の通りです。
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相談支援・成年後見制度利用支援
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意思疎通支援(手話通訳・要約筆記など)
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移動支援・日常生活用具給付
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地域活動支援センター運営 など
障がい福祉サービス事業を始めるには?【指定申請の基礎知識】
障がい福祉サービスを提供するには、都道府県知事(または政令指定都市・中核市の長)の指定を受ける必要があります。
1つの事業所・サービス種類ごとに申請が必要で、指定有効期間は6年間です(更新申請あり)。
指定申請の要件
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法人格を有していること(施設によっては社会福祉法人要件あり)
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従業員の資格・人員配置が基準を満たしていること
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施設設備・運営が基準に適合していること
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欠格事由に該当しないこと
指定基準は以下3つの視点で設定されています。
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人員基準:職員の資格・人数配置
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設備基準:必要な事業所構造や備品設備
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運営基準:利用契約・記録・請求などの適正運営
障がい福祉サービス事業者 指定申請の流れ
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事前相談(行政窓口や専門家への相談)
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事前協議(具体的な要件確認)
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申請書類提出
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書類審査
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指定通知・事業開始
申請後も、基準に基づいた適正な運営を継続する必要があります。
行政書士による障がい福祉事業サポートの重要性
障がい福祉事業の開設手続きは、膨大な書類・図面・人員配置表などが必要で、自治体との調整も多岐にわたります。
行政手続きの専門家である行政書士に依頼することで、開設準備の負担を大幅に削減し、ビジネス立ち上げに集中できます。
よくあるお悩み
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指定申請や変更届など行政手続きに時間を取られている
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開業準備を効率化したい
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実地指導に備えて法令遵守の運営体制を整えたい
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加算・処遇改善手当など報酬体系が複雑で分かりにくい
当事務所では、指定申請の代行はもちろん「開業後の運営支援」「加算申請」「行政対応」まで総合サポートいたします。
当事務所のサポート内容(業務案内)
開業時サポート
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指定申請手続き一式(書類作成・事前協議対応)
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人員・設備基準の確認支援
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施設構成・物件選定アドバイス
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内装・設計監理会社の紹介
開業後サポート
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各種変更届・加算届・処遇改善届の作成代行
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実地指導・監査対策
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運営・請求体制の見直しサポート
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職員研修・法令対応アドバイス
顧問・継続支援プラン(事業規模・支援度に応じて選択可能)
| プラン名 | 月額料金(税抜) | 主な内容 |
|---|---|---|
| ベーシック | 5万円 | 加算・補助金相談、メール・電話対応、月1回Zoom面談 |
| スタンダード | 7万円 | 上記+行政対応・採用・運営相談の強化 |
| プレミアム | 9万円 | 上記+職員研修対応・事務代行・実地指導対策 |
※同法人での事業所追加は1事業所あたり1.5万円。
※故意・不正を伴う内容には対応できません。
行政書士が伴走する、安心の障がい福祉サービス運営を
障がい福祉サービス事業は「制度ビジネス」であり、法令遵守が全ての基盤です。
制度理解の不足により、報酬返還や指定取消となるケースも実際に発生しています。
私たちは、事業者様の信頼を守るために、法務・制度・実務の三位一体サポートをご提供します。
障がい福祉サービス事業の指定申請・運営支援なら、
行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
📞 096-385-9002
📩 info@shionagaoffice.jp
