
障がい福祉サービス事業の開設・運営サポート専門|行政書士法人 塩永事務所
障がいのある方や子どもたちが、尊厳を持って自分らしい生活を送れるよう支援する「障がい福祉サービス」。制度は複雑で多岐にわたりますが、適切なサービス提供は地域社会にとって不可欠です。
当事務所では、**「障がい福祉経営者の伴走者」**として、煩雑な指定申請から開業後の実地指導対策まで、専門特化した知識で徹底サポートいたします。
1. 障がい福祉サービスの全体像
障がい福祉サービスは「障害者総合支援法」に基づき、大きく2つの体系に分けられます。
① 自立支援給付(全国一律の基準)
個々の利用者の状況に応じて提供されるサービスです。
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介護給付: 障がい支援区分の認定が必要。日常生活の介護を提供(居宅介護、生活介護など)。
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訓練等給付: 支援区分の認定は原則不要(一部例外あり)。自立した生活や就労のための訓練を提供(就労継続支援A型・B型、グループホームなど)。
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相談支援: サービス利用計画の作成や地域移行の支援。
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自立支援医療・補装具: 医療費の軽減や車いす等の支給。
② 地域生活支援事業(自治体ごとの基準)
地域の特性に合わせて市町村や都道府県が実施する事業です。
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内容: 移動支援、相談支援、手話通訳者の派遣、地域活動支援センターなど。
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※自治体によって利用要件や料金が異なるのが特徴です。
2. 事業者指定を受けるための「3つの基準」
障がい福祉サービス事業を運営するには、都道府県知事等から「指定(ライセンス)」を受ける必要があります。指定を受けるには、以下の3つの基準をすべてクリアしなければなりません。
| 基準 | 内容のポイント |
| 人員基準 | 管理者、サービス管理責任者、従業者などの知識・技能・人数が基準を満たしているか。 |
| 設備基準 | 訓練室、相談室、多目的室、静養室など、事業運営に必要なスペースが確保されているか。 |
| 運営基準 | 適切なサービス提供、契約手続き、事故防止、虐待防止、苦情解決などの体制が整っているか。 |
【必須条件】法人格を有していること(株式会社、合同会社、NPO法人など)
※指定障がい者支援施設の場合は社会福祉法人に限られます。
3. 当事務所の強み|なぜ専門家が必要なのか
障がい福祉事業は「制度ビジネス」です。手続きの遅延は、**「開業の遅れ=人件費・賃料の持ち出し」**に直結します。
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福祉大学出身の専門性: 現場と制度の両面に精通しており、経営者の悩みに寄り添います。
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地域密着・現地対応: 熊本県内の各自治体特有のルールや解釈の差異を熟知。物件選定のアドバイスから内装業者の紹介まで可能です。
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運営指導(実地指導)対策: 3年に1度の運営指導で「報酬返戻」や「指定取消」にならないよう、日頃から適切な書類整備をサポートします。
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中立・適正なコンサルティング: 高額な民間コンサルとは異なり、法律家として「ちょうどよい」価格で中立的なアドバイスを提供します。
4. 伴走型サポートプラン(顧問・継続相談)
開業後も法改正や加算の手続き、処遇改善加算の対応など、事務負担は増え続けます。経営者が現場に集中できる環境を整えます。
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【パートナープラン5】5万円/月: 標準的な相談対応(電話・メール・zoom)
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【パートナープラン7】7万円/月: 手厚い相談と行政対応サポート(実地指導が不安な方へ)
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【パートナープラン9】9万円/月: スタッフへの事務指導を含むフルサポート
5. ご相談の流れ
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事前相談: 事業計画や物件の確認
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行政との事前協議: 自治体窓口での調整
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申請書の提出: 膨大な書類の作成・提出代行
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審査・指定: 書類審査を経て指定通知書の交付
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運営スタート: 加算届や変更届、日々の運営管理を継続サポート
お問い合わせ
障がい福祉事業の開設、変更届、処遇改善加算、運営指導対策など、どんなことでもお気軽にご相談ください。
行政書士法人 塩永事務所
📞 096-385-9002
✉️ info@shionagaoffice.jp
📍 熊本県の障がい福祉サービス事業を幅広くサポートしています。
