
夫婦が話し合いによって離婚を決めることを「協議離婚」といいます。 協議離婚は、夫婦双方が離婚に合意し、離婚届を役所へ提出するだけで成立するため、現在もっとも一般的で手続きが簡易な離婚方法です。
しかし、手続きが容易である一方、必要な取り決めを十分に行わないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースも少なくありません。たとえば、子どもの養育費や財産分与などが典型的な例です。
こうした問題を避けるためには、離婚時に合意した内容を「離婚協議書」として書面に残しておくことが重要です。本記事では、離婚協議書に記載すべき事項、必要書類、作成時の注意点について詳しく解説します。離婚を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
離婚協議書とは?
まず、一般的な離婚手続きの流れは次のとおりです。
- 一方が離婚を申し出る
- 離婚条件について話し合う
- 離婚協議書を作成する
- 役所へ離婚届を提出する
離婚協議書とは、離婚に際して夫婦が合意した内容をまとめた契約書です。慰謝料、親権、財産分与、養育費などについて書面がない場合、離婚後に金額や支払い方法を巡ってトラブルが発生する可能性があります。
協議離婚を選ぶ場合は、離婚条件を十分に話し合い、必ず離婚協議書として残しておくことが大切です。
離婚協議書に記載すべき主な内容
離婚協議書は日常的に作成するものではないため、「何を書けばよいのか分からない」という方も多いでしょう。主な記載事項は以下のとおりです。
- 離婚に合意していること、協議離婚を行う旨
- 離婚届の提出日および提出者
- 財産分与の内容(対象財産、支払者・受取者、金額、支払い方法、支払日など)
- 年金分割に関する取り決め
- 慰謝料の内容(支払者・受取者、金額、支払い方法、支払日など)
- 養育費の内容(支払者・受取者、金額、支払い方法、支払日、支払い終期、特別出費の負担方法など)
- 未成年の子どもの親権者・監護者
- 面会交流の取り決め(頻度、時間、受け渡し方法など)
- 強制執行認諾文言付き公正証書を作成することへの同意
- 同一内容の書面を2通作成し、双方が1通ずつ保管する旨
これらを記載したうえで、夫婦双方が氏名・住所を記入し、署名押印します。 なお、離婚協議書には決まった書式はなく、夫婦間で自由に作成できます。
離婚協議書の作成に必要な書類
家庭の状況によって必要書類は異なります。以下にケース別でまとめます。
■ 原則必要な書類
- 印鑑登録証明書と実印(発行から3か月以内) ※外国籍・海外在住で日本に住所がない場合は「サイン証明書」で代替可
- 本人確認書類(以下のいずれか)
- 運転免許証+認印
- 顔写真付き住民基本台帳カード+認印
- パスポート+認印
代理人に依頼する場合は、代理人の本人確認書類に加え、依頼者本人の印鑑登録証明書と実印押印の委任状が必要です。
■ 未成熟子がいる場合
未成熟子とは、年齢に関わらず「経済的に自立していない子ども」を指します。 該当する場合は、発行から3か月以内の「戸籍謄本」が必要です。
■ 財産分与がある場合
● 不動産
- 不動産登記簿謄本(発行から3か月以内)
- 固定資産税評価証明書
● 自動車
- 車検証
- 査定書(資産価値がある場合)
● 生命保険
- 保険証券
- 解約返戻金証明書
● 株式などの有価証券
- 有価証券を証明する資料
● 年金分割
- 夫婦双方の年金手帳(コピー可)
- 年金分割のための情報提供通知書
離婚協議書作成時の5つの注意点
1. 離婚協議書は公正証書にする
公正証書にしておくと、相手が支払いを怠った場合に給与や預金の差押えなど、強制執行が可能になります。費用も数万円程度で、安心感が大きいため、公正証書化を強く推奨します。
2. 暴力・モラハラの恐れがある場合は法律家へ相談
DVやモラハラがある場合、離婚を切り出すことで相手が逆上する危険があります。人目のある場所で話す、第三者に同席してもらうなどの対策が必要です。危険がある場合は、最初から弁護士に相談しましょう。
3. 子どもの前で話し合わない
激しい言い争いは子どもに深い心理的負担を与えます。子どものいない時間に話し合う、親戚に預けるなど、子どもの心を守る配慮が必要です。
4. 事前に考えを整理しておく
離婚協議では決めるべき事項が多く、感情的になってしまうこともあります。 事前に希望条件を書き出し、「譲れる点」「譲れない点」を整理しておくとスムーズです。
5. 離婚届を勝手に出される恐れがある場合は「離婚不受理申出」を提出
協議離婚は双方の合意が必須ですが、無断で離婚届を提出されるケースもあります。 不受理申出を出しておけば、本人が取り下げるまで離婚届は受理されません。
【まとめ】離婚協議書の作成は行政書士法人塩永事務所へ
離婚協議書は自分たちで作成することも可能ですが、内容が不十分だと後々トラブルに発展する恐れがあります。書類作成の専門家である行政書士に依頼することで、安心して手続きを進めることができます。
離婚協議書に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所へお気軽にお問い合わせください。 TEL:096-385-9002 Mail:info@shionagaoffice.jp https://shionagaoffice.jp/divorce-talks/
