
協議離婚とは
夫婦が話し合いによって離婚を決める方法を「協議離婚」といいます。協議離婚は、夫婦双方が離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出することで成立します。日本の離婚の大部分がこの方法で行われており、最も手続きが簡単な離婚方法とされています。
ただし、協議離婚は手続きが簡単な反面、離婚時に必要な取り決めを十分にせずに離婚してしまうケースもあります。たとえば、子どもの養育費や財産分与、慰謝料などの条件を曖昧にしたまま離婚すると、後にトラブルが発生する可能性があります。そのような問題を避けるためにも、離婚の合意内容を整理し、「離婚協議書」として書面に残しておくことが重要です。
ここでは、離婚協議書に記載すべき事項、必要書類、作成時の注意点について解説します。
離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚に際して夫婦が合意した条件を明文化した契約書のことです。慰謝料・親権・財産分与・養育費などについて書面で確認し、双方の署名押印をもって成立します。
書面がない場合、離婚後に「言った・言わない」の争いが生じ、金銭面や親権を巡る紛争になりやすいため、文書として残すことが非常に大切です。
離婚協議書に記載すべき主な事項
離婚協議書に盛り込むべき内容は、次の通りです。
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協議離婚に合意した旨
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離婚届の提出日・提出者
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財産分与に関する取り決め(対象財産・金額・方法・支払期日など)
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年金分割に関する取り決め
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慰謝料に関する取り決め(支払額・支払い方法・期日など)
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養育費に関する取り決め(支払額・支払い方法・支払期間・特別出費時の負担割合など)
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未成年子の親権者・監護者の指定
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面会交流に関する取り決め(頻度・時間・場所・送迎方法など)
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強制執行認諾文言付き公正証書を作成することへの同意
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書面を2通作成し、各自が1通ずつ保管する旨
決まった書式はありませんが、両者が署名・押印することで法的効力が認められます。
離婚協議書作成に必要な書類
原則必要となる書類
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各自の印鑑登録証明書(3か月以内に発行のもの)
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実印
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本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
※海外在住・外国籍の場合は印鑑登録証明書の代わりに「サイン証明書」で対応可能です。
代理人を通じて作成する場合は、委任状および依頼者本人の印鑑登録証明書も必要です。
未成熟子がいる場合
未成熟子(経済的に自立していない子ども)がいる場合は、発行後3か月以内の「戸籍謄本」を提出します。
財産分与がある場合
財産の内容によって、次の書類が必要です。
| 財産の種類 | 必要書類 |
|---|---|
| 不動産 | 登記簿謄本・固定資産税評価証明書 |
| 自動車 | 車検証・査定書(該当する場合) |
| 生命保険 | 保険証券・解約返戻金証明書 |
| 有価証券 | 証明資料(株券や明細書) |
| 年金分割 | 夫婦双方の年金手帳、年金分割のための情報提供通知書 |
作成時の5つの注意点
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公正証書にしておく
離婚協議書を公正証書化すると、養育費や慰謝料の不払いがあった場合に、強制執行(給与や預金の差押えなど)ができます。費用は数万円程度で、手続きは全国の公証役場で行えます。 -
暴力やモラハラの恐れがある場合は専門家へ相談
配偶者からの暴力やモラルハラスメントがある場合は、直接話し合わず、弁護士などの専門家を通すのが安全です。 -
子どもの前では話し合わない
子の前で口論するのは心理的に大きな負担を与えます。子どもがいない時間帯に話し合うよう配慮しましょう。 -
事前に考えを整理しておく
希望条件を事前にメモし、「譲れる条件」と「譲れない条件」を分類しておくと冷静に話が進みます。 -
離婚不受理申出を提出しておく
相手が無断で離婚届を提出するリスクがある場合は、事前に役所で「離婚不受理申出」を提出しておくことで防止できます。取り下げるまでは離婚が受理されません。
まとめ
離婚協議書は、自分たちで作ることも可能ですが、内容の不備や法的効力の問題で後にトラブルとなるケースもあります。確実に進めたい場合は、行政書士など専門家へ依頼するのが安心です。
書面作成に不安がある方は、行政書士法人塩永事務所までお問い合わせください。
📞 096-385-9002
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