
離婚協議書の作成ガイド:記載事項と必要書類、注意点を解説
協議離婚とは
夫婦間での話し合いによって離婚することを「協議離婚」といいます。協議離婚は、夫婦双方が離婚に合意した上で離婚届を市区町村役場に提出すれば成立します。
現在、最も多く利用されている離婚方法であり、手続きが比較的簡便なことが特徴です。しかし、簡単に離婚できる反面、本来取り決めておくべき重要事項を定めないまま離婚してしまうケースが少なくありません。
例えば、子どもの養育費や夫婦間の財産分与などです。
離婚後のトラブルを防ぐため、離婚前に十分な話し合いを行い、合意内容を「離婚協議書」として書面で残しておくことが重要です。
本記事では、離婚協議書に記載すべき事項、必要書類、作成時の注意点などを詳しく解説します。離婚を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
離婚協議書とは
離婚手続きの流れ
一般的な離婚手続きは、以下のように進行します。
- 夫婦の一方が離婚の意思を伝える
- 離婚条件について話し合う
- 離婚協議書を作成する
- 市区町村役場に離婚届を提出する
離婚協議書の役割
離婚協議書とは、離婚時に夫婦間で合意した内容を記載した契約書です。
離婚協議書がないと、後日、慰謝料・財産分与・養育費の金額や支払方法などをめぐってトラブルが発生する可能性があります。
離婚後に問題を抱えないためにも、協議離婚の際には離婚条件を十分に話し合い、離婚協議書として書面に残しておくことが大切です。
離婚協議書に記載すべき事項
「離婚協議書に何を書けばよいのか分からない」という方も多いでしょう。ここでは、離婚協議書に記載すべき主な事項を紹介します。
主な記載事項
- 離婚の合意:協議離婚をすることへの合意
- 離婚届の提出:提出日、提出者
- 財産分与:分与する財産の内容、分与する側・受け取る側、金額、支払方法、支払期日など
- 年金分割:年金分割に関する取り決め
- 慰謝料:支払義務者・受取人、金額、支払方法、支払期日など
- 養育費:支払義務者・受取人、金額、支払方法、支払期日、支払終期、特別費用(医療費等)が発生した場合の負担など
- 親権・監護権:未成年の子どもの親権者・監護者の指定
- 面会交流:面会の頻度、時間、場所、子どもの引渡方法など
- 公正証書の作成:強制執行認諾文言付き公正証書を作成することへの同意
- 書面の保管:同一内容の書面を2通作成し、各自1通ずつ保管する旨
これらの事項を記載した後、夫婦双方が署名・押印します。
なお、離婚協議書には法定の様式がないため、夫婦間で自由に作成することができます。
離婚協議書作成に必要な書類
家庭の状況によって、必要な書類が異なります。該当するケースを確認してください。
原則として必要な書類
すべての場合に必要となる基本的な書類です。
本人が作成する場合:
- 印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
- 実印
外国籍の方や海外在住で日本国内に住所がない方:
- サイン証明書(印鑑登録証明書の代替として使用可能。領事館または大使館で発行)
本人確認書類(以下のいずれか):
- 運転免許証と認印
- 顔写真付き住民基本台帳カードと認印
- パスポートと認印
代理人に依頼する場合:
- 代理人の本人確認書類と認印
- 依頼者本人の印鑑登録証明書
- 委任状(依頼者本人の実印で押印したもの)
未成熟子がいる場合
未成熟子とは、経済的に親から独立して生活できない子どもを指します。必ずしも「未成熟子=未成年」ではなく、未成年であっても経済的に自立していれば未成熟子には該当しません。
追加で必要な書類:
- 戸籍謄本(発行から3か月以内)
財産分与がある場合
財産の種類により、以下の書類が必要です。
不動産の場合:
- 不動産登記事項証明書(登記簿謄本)(発行から3か月以内)
- 固定資産税評価証明書
自動車の場合:
- 車検証
- 査定書(資産価値がある場合)
生命保険の場合:
- 保険証券
- 解約返戻金証明書
株式などの有価証券の場合:
- 有価証券を証明できる資料
年金分割がある場合:
- 夫婦双方の年金手帳(またはコピー)
- 年金分割のための情報通知書
離婚協議書作成時の5つの注意点
離婚協議書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
1. 離婚協議書は公正証書にする
離婚協議書を公正証書にすることで、相手方が約束を守らなかった場合に、裁判を経ずに強制執行(給与債権や銀行預金口座の差押えなど)が可能になります。
公正証書は全国の公証役場で作成でき、公証人の面前で手続きを行うため信頼性が高いといえます。費用は数万円程度で、メリットを考えると負担は大きくありません。可能な限り公正証書にすることを推奨します。
2. 暴力やモラルハラスメントの危険がある場合は専門家に相談
相手方から暴力やモラルハラスメントを受けている場合、離婚を切り出した際に危害を加えられる恐れがあります。
このような場合は、人目のある場所で話を切り出す、信頼できる第三者に同席してもらうなどの対策を講じましょう。危険性が高い場合は、最初から弁護士に相談することをお勧めします。
3. 子どもの前での話し合いは避ける
離婚協議では夫婦間で激しい言い争いになることもあります。両親の争いを目の当たりにした子どもは、精神的に傷つき、トラウマを抱える可能性があります。
子どもにとって、離婚後も両親は大切な家族です。子どもの心情に配慮し、子どもがいない時間帯に話し合う、または親族等に預けるなどの配慮をしましょう。
4. 事前に考えを整理しておく
離婚協議で決めるべき事項は多岐にわたります。話し合いの場では、自分の考えを上手く伝えられなかったり、感情的になったりすることがあります。
これを避けるため、希望する離婚条件を事前に書き出し、譲歩可能な点と譲れない点を明確にしておくことが重要です。
5. 離婚届を無断で提出される恐れがある場合は離婚不受理申出を提出
協議離婚は双方の合意が必要ですが、中には一方が無断で離婚届を提出してしまうケースもあります。
無断で提出された離婚届は訴訟により取り消すことができますが、手続きには時間と費用がかかります。
無断提出の恐れがある場合は、事前に市区町村役場に「離婚不受理申出」を提出しておきましょう。簡単な書類を記入するだけで申請できます。
離婚不受理申出が受理されている間は、相手方が離婚届を提出しても受理されません。効力は、申出人本人が取下げるか、本人が離婚届を提出するまで継続します。
まとめ
本記事では、離婚協議書に記載すべき事項、必要書類、作成時の注意点について解説しました。
離婚協議書は自分たちで作成することも可能ですが、手続きが複雑であり、不備があるとトラブルの原因となります。専門家である行政書士に依頼することで、適切な内容の離婚協議書を作成できます。
後日のトラブルを防ぐためにも、適切な手続きを行うことが重要です。
離婚協議書に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。
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