
協議離婚と離婚協議書について
夫婦が互いに離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出することで成立する離婚を「協議離婚」といいます。協議離婚は、離婚届の提出だけで手続きが完了するため、日本で最も一般的な離婚方法です。多くの夫婦がこの方法を選択しています。ただし、簡便である一方で、財産分与、養育費、慰謝料、親権などの重要な事項を十分に取り決めずに離婚してしまうケースがあり、後々のトラブルを招くことがあります。離婚後の紛争を防ぐため、離婚条件を十分に話し合い、離婚協議書として書面に残すことが強く推奨されます。これから離婚を検討している方は、本記事を参考に、慎重に準備を進めてください。離婚協議書とは協議離婚の一般的な流れは以下の通りです。
- 一方が離婚を切り出す
- 離婚条件を話し合う
- 離婚協議書を作成する
- 離婚届を役場に提出する
離婚協議書とは、夫婦間で合意した離婚条件を記載した契約書です。
親権、養育費、財産分与、慰謝料などの事項を明確に定めておかないと、離婚後に「言った・言わない」の争いが生じやすく、支払いが滞るトラブルが発生する可能性があります。離婚後の安心のため、協議離婚では離婚条件をしっかり話し合い、離婚協議書を作成しておきましょう。特に、金銭給付に関する事項がある場合は、強制執行認諾文言付きの公正証書として作成することをおすすめします。これにより、支払いが滞った場合に裁判を経ず強制執行が可能になります。離婚協議書に記載すべき主な事項離婚協議書に決まった形式はありませんが、以下の事項を具体的に記載することが重要です。
- 離婚の合意(協議離婚とする旨)
- 離婚届の提出日および提出者
- 未成年の子の親権者(および監護者)の指定
- 養育費(金額、支払方法、支払期間、特別費用の負担など)
- 面会交流(頻度、方法、連絡ルールなど)
- 財産分与(対象財産、金額、支払方法など)
- 慰謝料(金額、支払方法など)
- 年金分割(按分割合など)
- 清算条項(上記以外の請求をしない旨)
- 通知義務(住所・勤務先変更時の連絡義務など)
公正証書にする場合は、強制執行認諾文言(支払いが滞った場合に強制執行を認める旨)を必ず記載してください。
記載後、夫婦双方が署名・押印し、2通作成して各自保管します。離婚協議書(公正証書)作成時の必要書類離婚協議書を私文書として作成する場合、特別な書類は不要ですが、公正証書にする場合(公証役場で作成)は以下の書類が必要です。公証役場ごとに異なる場合があるため、事前確認をおすすめします。共通の必要書類
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書。離婚前:現在のもの、離婚後:双方のもの)
- 本人確認書類(以下のいずれか)
- 印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)と実印
- 運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど顔写真付き公的証明書と認印
ケース別の追加書類
- 未成年の子がいる場合:親権指定のため戸籍謄本(上記共通に含む)
- 財産分与がある場合
- 不動産:登記事項証明書、固定資産評価証明書
- 自動車:車検証、査定書(必要時)
- 生命保険:保険証券、解約返戻金証明書
- 有価証券:保有を証明する資料
- 年金分割がある場合:年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)のコピー、「年金分割のための情報通知書」
外国籍の方や海外在住の方は、別途大使館発行の署名証明書などが必要になる場合があります。代理人による手続きは委任状と印鑑証明書が必要です。離婚協議書作成時の5つの注意点
- 公正証書にすることを強く推奨
金銭給付(養育費・慰謝料など)がある場合、強制執行認諾文言付き公正証書にすると、未払い時に裁判なく給与や預金の差押えが可能です。費用は数万円程度で、公証役場で作成できます。 - DV・モラハラの恐れがある場合は専門家に相談
話し合いが危険な場合、弁護士を介するなど第三者を立てましょう。一人で抱え込まず、早めに法律相談を。 - 子どもの前での話し合いは避ける
親の争いを目撃すると子どもに精神的負担がかかります。子どもがいないタイミングや預けて話し合いを。 - 事前に条件を整理する
希望条件をリストアップし、譲れる点・譲れない点を明確に。感情的にならず冷静に進めるために有効です。 - 勝手な離婚届提出を防ぐため「離婚届不受理申出」を検討
合意がないのに一方的に離婚届を出される恐れがある場合、役場に「離婚届不受理申出」を提出できます。本人確認書類を持って本籍地または住所地の役場で手続き可能(有効期限なし、取り下げまで有効)。相手に通知は行きません。
まとめ協議離婚は手続きが簡単ですが、離婚協議書(特に公正証書)を作成しないと、後々のトラブルリスクが高まります。
親権・養育費・財産分与などの条件は、子どもの将来や自身の生活に直結する重要な事項です。
自分たちだけで作成可能ですが、内容の不備やトラブル防止のため、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
離婚は新たなスタートです。後悔のないよう、十分な準備を心がけてください。
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