
日本版DBS(犯罪歴確認制度)で行政書士に依頼すべき業務とは
導入企業が知っておくべき実務ポイントを徹底解説
日本版DBSとは
「日本版DBS(Disclosure and Barring Service)」とは、子どもや要配慮者と接する業務に従事する人について、性犯罪などの重大な犯罪歴の有無を確認する制度です。
保育園・学校・学童保育・介護施設・医療機関・スポーツクラブなど、幅広い分野が対象となり、法令遵守と個人情報保護の両立が求められます。
2024年6月に公布された「こども性暴力防止法(日本版DBS法)」は、最長で2026年12月25日までに施行予定。施行後は、対象事業者に性犯罪歴確認の義務が課されます。
行政書士に依頼すべき理由
日本版DBS対応は単なる「証明書の取得手続き」ではありません。
犯罪歴という極めてセンシティブな個人情報を扱うため、専門的な法的判断が必要となります。
行政書士が支援できる理由は以下の通りです。
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個人情報保護法・労働法・コンプライアンスの実務に精通している
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官公署への各種届出・申請を業として扱える国家資格者である
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企業体制に合わせた法的リスク対策を設計できる
行政書士に依頼すべき主な業務
① 制度導入コンサルティング
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対象事業・職種の整理
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犯罪歴確認が許容される範囲の判断
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義務・任意の区分整理
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リスク分析・導入設計
行政書士が導入時の適法性をチェックし、過剰な個人情報取得や違法運用を防ぎます。
② 同意書・社内規程の整備
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犯罪歴確認に関する同意書作成
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利用目的の明示文書・説明書
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個人情報取扱規程・採用判断基準
テンプレート流用では危険が伴うため、行政書士によるオーダーメイド設計が不可欠です。
③ 官公署対応・申請支援
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警察・自治体・関係機関への書類作成・申請代行
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外国人職員の証明書整理
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自治体独自制度への対応
行政書士は官公署への提出を業務として扱える唯一の有資格専門職。煩雑な手続きを円滑に進められます。
④ 運用後のリスク管理・顧問対応
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定期見直し・法改正対応
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トラブル発生時の初動支援
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コンプライアンス体制の継続サポート
顧問契約により、制度運用後も継続的な支援が可能です。
施行を控えた実務の焦点:GビズID取得支援
日本版DBS法に基づく「性犯罪歴確認申請」や「各種報告」は、**『こども性暴力防止法関連システム』を通じて行います。
このシステムを使用するためには、法人・個人事業主共通の認証基盤であるGビズID(プライム推奨)**が必須です。
行政書士が支援できる主な内容:
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GビズID申請の書類作成・提出代行
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セキュリティ設定や多要素認証の案内
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組織体制に応じた登録単位・管理権限の設計
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政令・ガイドライン改正情報の提供
特に教育委員会・学校法人・民間教育サービス事業者など、多層的な組織では、登録単位や責任者設定を誤ると義務違反につながる可能性があります。行政書士の助言により、制度運用を確実に設計できます。
まとめ
日本版DBS法は、社会全体で子どもを守るための重要な法制度です。
しかし、性犯罪歴という機微情報を扱う以上、法令理解と情報管理体制の整備が不可欠です。
行政書士は、
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制度設計
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同意書・社内規程の作成
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官公署申請
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継続的な運用支援
をワンストップでサポートします。
施行直前に慌てないためには、今こそ準備が必要です。
貴社の現状把握とGビズID取得支援について、行政書士にぜひご相談ください。
熊本でのご相談は:
行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
