
🇯🇵 日本版DBS対応を行政書士に依頼すべき理由と具体的業務
「日本版DBS」は単なる書類手続きではなく、**極めて機微な個人情報(犯罪歴)**を扱うため、個人情報保護法、労働法、そして新法の複雑な要件を横断的にクリアする必要があります。
行政書士法人塩永事務所は、官公署提出書類の専門家であると同時に、企業コンプライアンス実務に精通した国家資格者です。施行前に準備すべき制度設計から申請実務、継続的な運用管理までをトータルでサポートします。
1. 制度導入コンサルティング:法的リスクを回避した設計
日本版DBS対応の第一歩は、過剰取得や違法運用にならないよう、導入の法的枠組みを設計することです。
| 依頼すべき業務 | 実務上の重要ポイント |
| 対象事業・職種の整理 | 法令上、性犯罪歴の確認が許容される範囲(義務/任意)を正確に判断し、対象外の者への確認を回避します。 |
| 法令順守の判断 | 貴社の事業が「学校設置者等」か「民間教育保育等事業者」かを明確にし、負うべき義務(認定の要否など)を特定します。 |
| リスクの洗い出し | 労働法(雇用差別・不利益取扱い)や個人情報保護法との整合性を担保し、後々のトラブルを未然に防ぎます。 |
2. 規程類・同意書の作成:適法な情報管理体制の構築
犯罪歴確認では、**本人の「適法な同意」と機微情報の「安全管理」**が最重要課題です。
| 依頼すべき業務 | 実務上の重要ポイント |
| 犯罪歴確認に関する同意書作成 | 取得目的・利用範囲を明確にし、適法な同意取得を担保する同意書を作成します(テンプレートの流用は危険です)。 |
| 個人情報取扱規程の整備 | 取得・保管・利用・廃棄の各プロセスにおける具体的なルールを、個人情報保護委員会のガイドラインに基づき策定します。 |
| 児童対象性暴力等対処規程の策定 | 認定要件の一つである「防止措置」「調査措置」「保護・支援措置」を含む規程を、内閣府令基準に適合するよう整備します。 |
| 採用・配置判断に関する内部ルール策定 | 確認結果を、いかに雇用差別とならないよう採用・配置判断に組み込むかの内部ルールを作成します。 |
3. 官公署申請実務の支援:認定とシステム登録のサポート
煩雑で専門的な知識が求められる申請・届出業務を代行・補助することで、企業側の負担を大幅に軽減します。
| 依頼すべき業務 | 実務上の重要ポイント |
| 内閣総理大臣認定申請支援 | 特に「民間教育保育等事業者」は認定が義務化の前提です。認定申請に必要な全添付書類(上記規程類含む)の整備・作成を支援します。 |
| GビズIDの取得申請代行 | 犯罪歴確認や各種報告に必須となる**「こども性暴力防止法関連システム」**の入り口であるGビズID(特にセキュリティの高いプライム)の取得手続きを、迅速かつ正確に代行します。 |
| 共同認定申請支援 | 施設管理者と運営者が異なる場合の共同認定において、役割分担表や契約書作成など、複雑な関係者間の調整と申請手続きを支援します。 |
| 犯罪経歴証明書の取得支援 | 法務大臣への確認申請手続きや、外国人採用時の証明書整理をサポートします。 |
4. 運用後の継続的なコンプライアンス体制構築
法改正への対応やトラブル発生時の初動対応など、導入後の継続的なリスク管理こそが、企業の信頼を守る鍵です。
| 依頼すべき業務 | 実務上の重要ポイント |
| 顧問契約による継続的な見直し | 法改正やガイドラインの改定に対応し、社内運用の定期的な点検・評価を行います。 |
| トラブル発生時の初動対応助言 | 採用トラブルや従業員からの異議申し立てがあった場合、行政処分に発展しないよう迅速かつ適法な初動対応をアドバイスします。 |
| 職員・保護者向け説明サポート | 制度の趣旨を正しく理解し、安心感を提供するための説明資料作成や助言を行います。 |
まとめ:施行を見据え、早期の専門家相談を
日本版DBS法は、最長で2026年12月25日に施行される予定です。体制整備には時間がかかるため、施行後に慌てて対応するのではなく、計画的かつ体系的な準備が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、制度の複雑な法的要件と実務的な運用を両立させ、貴施設・貴事業の認定取得とコンプライアンス体制の構築を全力でサポートいたします。
まずは、お電話にて貴社の状況をお聞かせください。
☎ 096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
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