社会福祉事業をはじめるには 行政書士法人塩永事務所
老人福祉法、児童福祉法、障害者総合支援法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、生活保護法、
母子及び父子並びに寡婦福祉法、売春防止法、精神保健及び精神障害者福祉法、福祉に関する法に規定される施設設置や事業を展開するに当たっては、様々な要件や規定を基に、慎重に準備を進めなくてはなりません。
行政書士法人塩永事務所では、お客様の社会福祉事業に力を注ぐとともに、社会貢献の一環として全力で支援しております。弊社では設置施設においては居室面積、通路幅、耐火基準、設備基準、居室定員など各施設ごとに基準があるため、設計の段階からサポートさせていただます。
老人福祉法・介護保険法関連事業
デイサービス、サービス付き高齢者向け住宅など、高齢化に向け多くの施設ができています。一方では「需要と供給のバランスが取れていない」など、現場の意見も少なくありません。
新たな視点から、高齢者の機能回復や向上意識を促す新たなスタイルの事業展開を望む声も多く寄せられ、要介護認定者が急増するこの国において、老人ホーム等の施設・在宅介護を支援するサービスの拠点整備は重要な課題です。
各種公益 有料老人ホーム設置申請のこと
・介護付有料老人ホーム
介護保険の中の居宅介護サービスのひとつである「特定施設入居者介護」の指定を受けている。ホーム内で職員が介護サービスを行う
・住宅型有料老人ホーム設置許可
介護が必要になったら、外部の事業者から訪問介護などの介護サービスを受ける。介護保険上は自宅にいるのと変わらない。
・健康型有料老人ホーム設置許可
健康で自立した高齢者のためのリゾート感覚のホーム。介護が必要になったら契約解除し、退去しなければならない。
サービス付き高齢者向け住宅設置許可
2011年から始まった新しいスタイル。賃貸住宅でありながら安否確認、生活相談、バリアフリー、原則25㎡以上の床面積が設けられている。高専賃の後継型ともいえる。
第1種社会福祉事業 各種老人ホーム設置申請
・軽費老人ホーム
文字通り無料または低額の賃貸住宅。見守りと食事の付いた「A型」、見守りのみ(自炊)の「B型」に分かれる。
・特別養護老人ホーム
身体又は精神上に著しい障害を持ち、常時介護を必要とするにもかかわらず、その介護を受けることが困難な高齢者のための施設
・養護老人ホーム
軽度な要介護状態であり、経済的な事情により、家族と一緒に暮らすことが困難な高齢者のための施設
居宅サービスにおける事業所申請
・通所介護(デイサービス)事業者申請
通所介護・療養通所介護・認知症対応型通所介護に分かれ、それぞれ基準が異なります。
・訪問介護(ホームヘルプ)事業者申請
ホームヘルパーが直接自宅や有料老人ホームに出向き、身体の介護や生活援助を行う。2006年、地域密着型サービスが始まり、
訪問介護(居宅サービス)・夜間対応型訪問介護(地域密着型)・定期巡回/随時対応型訪問介護看護(地域密着型)の3種類。
・訪問看護事業者申請
直接自宅や有料老人ホームへ出向き、療養生活の支援、身体機能の維持回復のお手伝いをします。訪問看護ステーションのニーズは高まっています。
・居宅介護支援事業者申請
要介護者の介護認定の結果を基に、ケアプランを考え、各サービスを受けるための調整を行ってくれる。
ケアマネージャーとして、居宅介護の基礎を整えていきます。
熊本の社会福祉事業は行政書士法人塩永事務所にご相談ください。