
登録支援機関の皆さま、ご安心ください。2026年行政書士法改正で心配されている在留資格申請書類作成について、わかりやすくご説明します。
登録支援機関 在留資格 申請 書類作成は違法?結論から
登録支援機関が報酬を得て在留資格申請書類を作成するのは、行政書士法上認められていません。
行政書士法では、出入国在留管理庁などに提出する書類(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更・更新許可申請など)を報酬を得て作成するのは、行政書士または弁護士の独占業務です。
2026年1月1日施行の改正行政書士法では、「支援費」「コンサル料」などの名目でも、実質的に書類作成の対価であれば違法となる判断がより明確になります。登録支援機関の皆さまが大切な事業を守るため、早めの対応が大切ですよ。
2026年行政書士法改正で何が変わるの?
改正後は、契約書の名称ではなく実際の業務内容が厳しくチェックされます。
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「入力補助」と思っていても、申請内容を判断・記載すると書類作成とみなされる可能性
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支援費に含めていても、書類作成分が特定されれば行政書士法違反のリスク
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無償を装っても、業務の一環として行えば問題視される場合も
登録支援機関として安心して特定技能事業を続けたい皆さまには、少し心配な変更ですよね。でも大丈夫、解決策があります。
登録支援機関の業務範囲と線引きを優しく解説
登録支援機関に認められているのは、入管法に基づく支援業務です。
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生活オリエンテーションや相談・助言
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定期面談や関係機関との連絡調整
これらは素晴らしいお仕事ですが、在留資格申請書作成は別の専門領域。外国人様や受入企業の法的地位に関わるため、国家資格者の関与が求められます。
よくあるご質問:
「支援費に含めているだけなら大丈夫?」
→実質的な対価性が認められると違法リスクがあります。
登録支援機関が取るべき安心の対応策
事業を安定的に続けるために、こんな分担がおすすめです。
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在留資格申請書類 → 受入企業様が作成、または行政書士に委託
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登録支援機関の皆さま → 本来の支援・巡回業務に専念
この方法なら、コンプライ安と効率化を両立。負担もぐっと軽くなりますよ。
特定技能 申請 行政書士に依頼するメリット
行政書士に任せる安心ポイントはこちらです。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 適法性100% | 国家資格者が責任を持って代行 |
| 許可率向上 | 特定技能の複雑な審査基準を熟知 |
| 時間節約 | 書類作成時間を支援業務に振り替え可能 |
| 監査対応 | 法改正後のコンプライアンス証明も万全 |
行政書士法人塩永事務所が優しくサポート
熊本の行政書士法人塩永事務所は、登録支援機関様の特定技能申請を長年サポートしてきました。
提供サービス:
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在留資格認定・変更・更新申請
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各種届出書類の作成・提出代行
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特定技能受入計画オンライン申請
お問い合わせ:行政書士 塩永健太郎
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
法改正の不安を解消して、登録支援機関としてのご活躍を応援しています。一緒に安心の体制を作りましょう!
