
📝 登録支援機関の皆様へ:ご存知ですか?在留資格申請書作成の大切なルール
2026年行政書士法改正と特定技能の最新ルールを優しく解説
このページでわかること:
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登録支援機関が在留資格申請書を作成してはいけない理由
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2026年の法改正で特に気をつけたいポイント
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安心・安全に事業を続けるための適法な対応策
🌸 はじめに:特定技能制度の適正な運営のために
日頃より、特定技能外国人の皆様への温かいご支援、誠にありがとうございます。登録支援機関の皆様が担う「支援」は、制度を支える上で欠かせない大切な役割です。
さて、特定技能の運用をめぐっては、**「在留資格申請書の作成」**について、行政書士法という法律で定められた大切なルールがあります。2026年1月には法律が改正され、このルールがさらに明確になりますので、一緒に確認していきましょう。
🙅♀️ 結論から:書類作成は「専門家のお仕事」と決められています
登録支援機関による在留資格申請書作成は違法なのか?
結論から申し上げますと、登録支援機関が「報酬を得て」在留資格申請書類を作成する行為は、行政書士法上、残念ながら認められていません。
行政書士法では、官公署(出入国在留管理庁など)に提出する書類を報酬を得て作成する行為は、行政書士または弁護士の独占業務と定められています。
特定技能の申請で使う「在留資格認定証明書交付申請書」や「更新許可申請書」なども、すべてこのルールに当てはまります。
🗓 2026年行政書士法改正で何が変わるのか
2026年1月1日施行予定の改正行政書士法では、資格がない方による書類作成行為について、「実際の業務内容」に基づいた判断がより重視されるようになります。
| 要注意ポイント | 具体的な内容 |
| 名目を変えても… | 「支援費」や「コンサル料」といった名目でも、実質が書類作成の対価であれば、違法と判断される可能性が高まります。 |
| 契約書よりも実態 | 契約書の名称がどうであれ、実際に書類作成を行っていれば問題視される可能性があります。 |
優しい気持ちで手伝いたくても、法律の専門家ではない方が報酬を得て書類作成を行うと、ご自身や受入れ企業様まで大変な状況になってしまうリスクがあるのです。
🌷 登録支援機関の業務範囲と申請業務の線引き
登録支援機関に認められている「支援業務」
登録支援機関の皆様の業務は、入管法に基づき**「特定技能外国人が日本で安定して暮らすための支援計画の実施」**を行うことです。
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生活オリエンテーション
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相談・助言
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定期面談や関係機関との連絡調整
これらは、外国人の生活を守る、非常に大切なお仕事です。
なぜ申請書作成は含まれないの?
在留資格の申請は、外国人本人や受入れ企業様の法的地位に関わる重要な手続きです。そのため、専門的な知識と責任を持つ**国家資格者(行政書士など)**が関与することが、法律で前提とされています。
書類作成は、この「支援業務」の範囲から外れていると整理されています。
😟 よくある誤解:「これは大丈夫?」
| 誤解されやすい行為 | 法的な見解 |
| 「単なる入力補助なら問題ない?」 | 単なる資料整理にとどまるなら問題ありませんが、申請書の内容を判断・記載する行為は「書類作成」と評価されるリスクがあります。 |
| 「支援費に含めているだけ」だから大丈夫? | 支援費に含めていても、実質的に書類作成の対価と認められれば、行政書士法違反となる可能性があります。 |
✨ 登録支援機関が取るべき、安心・適法な対応策
改正行政書士法後も、安心して事業を続けるためには、申請業務の切り分けが大切です。
【おすすめの適法体制例】
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在留資格申請書類は受入れ企業様が自社で作成する。
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または、行政書士や弁護士といった専門家に申請業務を外部委託する。
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登録支援機関様は、「支援業務」に専念する。
専門家である行政書士に依頼することで、法令遵守はもちろん、煩雑な申請業務から解放され、本来の**「支援業務」の質を向上**させることにつながります。
💡 特定技能の申請は行政書士へ
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適法性: 行政書士は在留資格申請書類の作成を正当に行える国家資格者です。
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安定性: 複雑な特定技能申請の審査基準に対応し、不許可リスクを低減できます。
🤝 まとめ:「支援業務」に集中する時代へ
登録支援機関の皆様の役割は、外国人の皆様が日本で安心して活躍できる基盤を作ることです。
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登録支援機関が報酬を得て在留資格申請書を作成することはできません。
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2026年改正行政書士法で実態判断がより重視されます。
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申請業務は行政書士との連携が、最も現実的で安全な方法です。
登録支援機関としての信頼性を維持し、特定技能制度を安定的に運用するためにも、ぜひこの機会に業務範囲の見直しをご検討ください。
行政書士法人 塩永事務所では、法改正を見据えた適法な業務体制の構築を、実務レベルで優しく支援いたします。お気軽にご相談ください。
【お問い合わせ先】
TEL:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
