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登録支援機関が気をつけたい在留資格申請書作成のポイント
2026年行政書士法改正と特定技能の最新ルールをやさしく解説
(登録支援機関 在留資格 申請 書類作成/登録支援機関 行政書士法/特定技能 申請 行政書士/行政書士法 改正 2026)
特定技能制度の運用に日々取り組まれている登録支援機関の皆さまの中には、
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「これまでサポートしてきた書類作成は大丈夫だろうか」
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「法改正後、どこまで対応してよいのか不安」
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「受入れ企業から頼まれたとき、どう対応するのが正しいのか」
と感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、2026年1月施行予定の行政書士法改正を踏まえ、
登録支援機関の皆さまが安心して業務を続けていくために、
在留資格申請書作成に関する基本的な考え方を、やさしくご説明します。
登録支援機関による在留資格申請書作成は違法なのでしょうか?
まず結論からお伝えします。
登録支援機関が、報酬を得て在留資格申請書類を作成することは、
行政書士法上、認められていません。
行政書士法では、
出入国在留管理庁などの官公署に提出する書類を、
報酬を得て作成する行為は、
行政書士または弁護士の業務とされています。
具体的には、次のような書類が該当します。
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在留資格認定証明書交付申請書
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在留資格変更許可申請書
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在留資格更新許可申請書
これらは、外国人本人や受入れ企業にとってとても重要な書類であり、
専門資格者による関与が前提とされています。
2026年行政書士法改正で、何がより意識されるようになるのか
2026年1月1日施行予定の改正行政書士法では、
**「誰が」「どのような内容を」「どんな実態で行っているか」**が、
これまで以上に重視される方向が示されています。
たとえば、
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「支援費」「コンサル料」という名目でも、
実質的に書類作成の対価と判断される場合 -
無償としていても、業務の一部として継続的に行っている場合
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契約書の名称と実際の業務内容が一致していない場合
こうした点について、
形式ではなく実態で判断されることが、より明確に意識されるようになります。
登録支援機関の業務範囲と申請業務の考え方
登録支援機関に認められている主な業務
登録支援機関は、入管法に基づき
支援計画を実施する役割を担っています。
たとえば、
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生活オリエンテーション
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相談・助言
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定期面談
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関係機関との連絡調整
といった業務です。
これらは、在留資格申請手続きとは別の業務として整理されています。
なぜ申請書作成は含まれないのでしょうか
在留資格申請は、
外国人本人の在留の可否や、
受入れ企業の体制評価にも影響する重要な手続きです。
そのため、
専門知識と法的責任を持つ国家資格者が関与することが前提となっており、
登録支援機関の支援業務とは切り分けて考えられています。
よくあるご質問・誤解について
「入力補助」なら問題ありませんか?
単純な事実確認や資料整理など、
補助的な作業にとどまる場合は別として、
申請内容を判断し、文章として記載する行為は、
書類作成と評価される可能性があります。
「支援費に含めているだけ」でも注意が必要ですか?
はい、注意が必要です。
支援費の中に含まれていても、
実質的に書類作成の対価と判断される場合には、
行政書士法上の問題となる可能性があります。
登録支援機関が安心して業務を続けるための対応方法
行政書士法改正後も、
登録支援機関が安定して事業を継続していくためには、
申請業務と支援業務の切り分けが大切です。
一例として考えられる体制
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在留資格申請書類は、受入れ企業が自社で作成する
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または、行政書士・弁護士に申請業務を依頼する
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登録支援機関は、本来の支援業務に専念する
このような役割分担により、
コンプライアンスと業務効率の両立が期待できます。
特定技能の申請を行政書士に依頼するメリット
① 行政書士法に基づく適法な対応
行政書士は、
在留資格申請書を正当に作成できる国家資格者です。
② 申請品質の安定とリスク低減
特定技能の申請では、
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支援計画
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受入れ体制
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雇用条件
など、多角的な審査が行われます。
専門家が関与することで、
補正や不許可のリスクを抑えることが期待できます。
行政書士法人塩永事務所が登録支援機関をサポートします
行政書士法人塩永事務所は、
熊本を拠点に、
特定技能および登録支援機関関連の申請業務をサポートしてきました。
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在留資格認定・変更・更新申請
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各種届出書類作成
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特定技能申請全般
2026年の法改正を見据え、
適法で無理のない業務体制づくりを、実務レベルでお手伝いします。
まとめ|これからは「支援業務に専念する」時代へ
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登録支援機関が報酬を得て在留資格申請書を作成することはできません
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2026年行政書士法改正で、実態に基づく判断がより重視されます
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申請業務は行政書士との連携が、安心で現実的な選択です
登録支援機関としての信頼性を守り、
特定技能制度を安定的に運用していくためにも、
この機会に業務範囲を見直してみてはいかがでしょうか。
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