
🔎 2026年改正行政書士法対応!登録支援機関の特定技能「申請書作成代行」リスクを【完全解消】する
【熊本・九州対応】外国人材受入れのプロ行政書士法人による適法・確実なアウトソーシング戦略
2026年1月1日の改正行政書士法施行により、外国人材受入れを担う登録支援機関様および監理団体様は、コンプライアンス上の大きな課題に直面しています。
特に、「特定技能の申請書作成代行」が、今後、**行政書士法違反(非弁行為)**としてより厳しく取り締まられることになります。
本記事では、熊本を拠点に全国をサポートする行政書士法人 塩永事務所が、2026年改正行政書士法がもたらす登録支援機関のリスクを明確にし、適法かつ安全に業務を継続するための解決策を提示します。
🛑 【最重要】特定技能の申請書作成代行が違法となる具体的な理由
Q. 「報酬を得て書類作成」の基準がより厳しくなりますか?
はい。2026年改正行政書士法は、行政書士資格のない者が**「報酬を得て」**官公署提出書類を作成する行為(非弁行為)を、より厳格に制限・監視する方向へと進んでいます。
貴機関が受領する「支援委託費」や「コンサルティング料」の中に、特定技能の申請書作成に対する対価が実質的に含まれていると判断された場合、それは明確な行政書士法違反と見なされます。
Q. 登録支援機関は「支援業務」だから問題ないという認識は通用しますか?
通用しません。
入管法に基づく「支援業務」の範囲と、行政書士法に基づく「独占業務」(申請書作成代行)の範囲は明確に異なります。登録支援機関が「支援の一環」として有償で書類作成を行うことは、改正行政書士法施行後、重大なコンプライアンスリスクとなります。
特定技能 申請書作成代行 違法のリスクを回避するため、今すぐ専門家の関与が必要です。
🎯 登録支援機関・監理団体様のための【完全適法】アウトソーシング戦略
解決策:行政書士法人への書類作成 アウトソーシング
特定技能 申請書作成代行 違法リスクから完全に解放され、かつ業務効率を維持するための唯一の方法は、国家資格を持つ行政書士法人に書類作成業務を委託することです。
1. 法的リスクのゼロ化
行政書士法人 塩永事務所がすべての特定技能申請書類の作成・提出代行を行うことで、貴機関は2026年改正行政書士法に基づく非弁行為リスクを完全にゼロにできます。
2. 業務の信頼性向上と効率化
特定技能の審査基準を熟知したプロフェッショナルが担当するため、質の高い申請を実現し、不許可リスクを低減します。貴機関は外国人材の支援という本来業務に集中可能です。
🥇 行政書士法人 塩永事務所を選ぶ理由(熊本・九州エリアでの強み)
私たち行政書士法人 塩永事務所は、熊本を拠点とし、九州全域の登録支援機関様、監理団体様へのサポートで**「ダントツナンバー1」**を目指し、実績を積み重ねております。
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豊富な実務経験: 数多くの特定技能・技能実習案件の申請書作成代行実績。
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2026年改正行政書士法への完全適法対応。
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熊本・九州の地域特性と審査傾向に合わせた的確な対応。
特定技能 申請書作成代行 違法問題に真剣に向き合い、貴機関の適正な運営を熊本 行政書士 外国人 特定技能のプロとして強力にサポートします。
📞 お問い合わせ:特定技能の申請業務を適法化しませんか?
2026年改正行政書士法施行まで時間がありません。この機会に、特定技能 書類作成 アウトソーシングを専門家にご相談ください。
行政書士法人 塩永事務所が、貴機関のコンプライアンス体制構築をお手伝いいたします。
| 項目 | 詳細 |
| 法人名 | 行政書士法人 塩永事務所 |
| 所在地 | 熊本市中央区水前寺1-9-6 |
| お電話 | 096-385-9002 |
| お問い合わせ | info@shionagaoffice.jp |
タグ: 2026年改正行政書士法 登録支援機関 リスク, 特定技能 申請書 作成代行 違法, 登録支援機関 書類作成 アウトソーシング, 熊本 行政書士 外国人 特定技能
