
【2026年行政書士法改正】
登録支援機関・監理団体が知っておくべき「書類作成業務」の注意点
― 熊本の行政書士法人がわかりやすく解説 ―
2026年1月1日施行予定の改正行政書士法を前に、
監理団体様や登録支援機関様から、
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「これまで通り申請書を作成して大丈夫なのか」
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「どこまでが支援業務として認められるのか」
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「外部委託するなら誰に頼むべきか」
といったご相談が増えています。
本記事では、行政書士法人塩永事務所が、
監理団体・登録支援機関の実務に即して、
2026年改正行政書士法と書類作成業務の正しい考え方を解説します。
行政書士法改正(2026年1月施行)の背景とは
行政書士法では従来から、
報酬を得て官公署に提出する書類を作成する行為は、
行政書士または弁護士の独占業務とされています。
今回の改正は、新たな禁止行為を増やすというよりも、
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無資格者による書類作成の線引きを明確にする
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名目だけを変えた「実質的な書類作成代行」を防止する
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申請人(外国人・企業)の権利保護を強化する
といった点を重視した内容です。
登録支援機関・監理団体が特に注意すべきポイント
①「報酬を得て行う書類作成」は実態で判断されます
改正法では、
「会費」「顧問料」「コンサルティング料」などの名目であっても、
実質的に申請書類の作成対価と評価される場合は、
行政書士法違反となる可能性があります。
重要なのは契約書の名称ではなく、実際に何をしているかです。
② 登録支援機関の業務範囲に申請書作成は含まれません
登録支援機関の業務は、入管法に基づく
支援計画の実施です。
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生活オリエンテーション
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定期面談
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相談・助言
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関係機関との連絡調整 など
一方で、
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在留資格認定証明書交付申請書
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在留資格変更・更新許可申請書
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添付理由書の作成
といった業務は、支援業務とは明確に区別されるものです。
③ 監理団体も「内部作成」と「外部委託」の整理が必要です
監理団体様においても、
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職員が実質的に申請書を作成している
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申請人や実習実施者に代わって書類を整えている
といった実務については、
今後より慎重な運用が求められます。
適法な申請体制を構築するための選択肢
特定技能・技能実習に関する申請手続きは、
以下のいずれかの方法で行うことが適切です。
✔ 受入れ企業・団体が自ら書類を作成する
✔ 行政書士(または弁護士)に作成・提出を依頼する
この役割分担を明確にすることで、
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コンプライアンスリスクの低減
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申請業務の安定化
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外国人本人への説明責任の確保
につながります。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
■ 外国人材受入れ実務への深い理解
行政書士法人塩永事務所は、
熊本を拠点に、技能実習・特定技能を中心とした
外国人関連申請を多数取り扱ってきました。
出入国在留管理庁・外国人技能実習機構の審査実務を踏まえ、
形式的ではない、実務に即した申請書類作成を行っています。
■ 2026年行政書士法改正を見据えた適法対応
すべての書類作成・提出業務は、
行政書士資格者が法令を遵守して対応します。
これにより、
監理団体様・登録支援機関様が
書類作成業務に関する不安を抱えることなく、
本来業務に集中できる体制づくりを支援します。
■ 業務効率化と実務負担の軽減
煩雑な申請業務を専門家に委託することで、
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内部担当者の負担軽減
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人材育成・引継ぎコストの削減
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申請品質の安定化
といった効果が期待できます。
対応可能な主な業務内容
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在留資格認定証明書交付申請
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在留資格変更・更新許可申請
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技能実習計画認定申請
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各種定期・随時届出
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特定技能受入計画申請
※費用は案件内容・件数に応じて個別にお見積りいたします。
熊本で監理団体・登録支援機関の申請業務にお悩みの方へ
行政書士法人塩永事務所は、
熊本を拠点に、外国人材受入れに関する手続きを
法令遵守を最優先に総合的にサポートしています。
2026年の行政書士法改正を見据え、
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現在の業務体制が適法か確認したい
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書類作成業務の外部委託を検討したい
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登録支援機関・監理団体としてのリスクを整理したい
という方は、ぜひ一度ご相談ください。
