2026年行政書士法改正で「報酬を得て書類作成」が厳格化
2026年1月1日に改正行政書士法が施行され、「報酬を得て書類を作成する行為」に対する規制がこれまで以上に明確かつ厳格になります。 行政書士または行政書士法人でない者が、官公署に提出する書類等を報酬を得て作成することは、名目のいかんを問わず違法となるリスクが高まります。
特に、外国人技能実習・特定技能制度を運営する監理団体や登録支援機関では、「会費」「顧問料」「コンサルティング料」などの名目で実質的に申請書類を作成しているケースが、コンプライアンス上の大きな問題となり得ます。 法改正後は「自団体でどこまで書類作成を行ってよいのか」「どこから行政書士に委託すべきか」の線引きが、経営上の重要テーマになります。
監理団体・登録支援機関が直面する主なリスク
監理団体や登録支援機関が注意すべきポイントは、次のような点です。
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名目にかかわらず、対価性のある「書類作成」が行政書士法違反と評価される可能性があること
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外部の「コンサル会社」や「書類作成エージェント」に丸投げすると、依頼した側の法的リスクもゼロではないこと
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行政手続の高度化により、形式的な記載ミスだけでなく、内容の適否・説明資料の整備まで含めた「実務品質」が求められていること
自団体での書類作成は、人員やノウハウの制約からミスや遅延のリスクを抱えがちです。そこで、法改正後のコンプライアンス強化と業務効率化を両立するために、「行政書士法人との提携」が現実的な選択肢になります。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
行政書士法人塩永事務所は、熊本を拠点に、外国人材受入れ実務に特化して多数の監理団体・登録支援機関の申請をサポートしてきた行政書士法人です。 監理団体・登録支援機関向けの実務に精通しているため、単なる「代書」ではなく、審査を見据えた実務的な書類作成を行います。
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監理団体・登録支援機関のフローに精通
出入国在留管理庁や外国人技能実習機構関連の申請において、技能実習・特定技能の数多くの案件を許可に導いた経験があります。 審査基準や現場で求められる資料の水準を踏まえ、手続きの遅延や不許可リスクを最小限に抑える申請書類を作成します。 -
2026年行政書士法改正への完全適法対応
書類作成および提出代行は、国家資格者である行政書士が、行政書士法を遵守して責任をもって行います。 これにより、監理団体・登録支援機関は「報酬を得て書類を作成している」と評価されるリスクから解放され、コンプライアンス体制を強化できます。 -
業務効率化と人件費・教育コストの削減
専門性の高い申請業務を行政書士にアウトソーシングすることで、団体内の人員を監理・支援・巡回などのコア業務に集中させることが可能です。 結果として、業務効率の向上だけでなく、新人教育やノウハウ蓄積にかかるコストを抑えられます。
提供している主なサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、監理団体・登録支援機関向けに、次のような在留資格関連・制度運用関連の手続きをワンストップでサポートしています。
| 項目 | 内容 |
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| 対象 | 技能実習:監理団体様/特定技能:登録支援機関様 |
| 在留資格関連 | 在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更許可申請/在留期間更新許可申請 |
| 制度運用関連 | 技能実習計画認定申請/各種届出書類の作成・提出代行(入管・外国人技能実習機構関連) |
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| 費用 | 団体規模や案件数に応じて個別お見積り(継続的な申請件数に応じたプランもご提案可能) |
これらをトータルでサポートすることで、「技能実習から特定技能への移行」「複数職種の同時受入れ」など、複雑なスキームにも柔軟に対応できます。
行政書士法人塩永事務所の概要とお問い合わせ
行政書士法人塩永事務所は、熊本を拠点に、外国人の在留資格申請や登録支援機関の登録申請など、外国人材受入れに関する総合的なサポートを行う行政書士法人です。 弁護士・税理士・社会保険労務士など他士業との連携により、法務・税務・労務をワンストップで相談できる体制を整えています。
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法人名:行政書士法人塩永事務所
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所在地:熊本市
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代表行政書士:塩永健太郎
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事業内容:官公署に提出する書類の作成・提出代行(外国人関連業務、許認可申請等)
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お問い合わせ先:行政書士 塩永健太郎
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電話番号:096-385-9002
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2026年行政書士法改正をきっかけに、監理団体・登録支援機関を取り巻くコンプライアンス環境は確実に変化します。 自団体だけで抱え込まず、行政書士法人との提携によって「違法リスクゼロ」「業務効率化」「受入れ体制の質向上」を同時に実現したい方は、ぜひ一度ご相談ください。
