
❓ 特定技能:登録支援機関様向け FAQ(よくあるご質問)
🤝 申請書類作成に関する重要なお願い
2026年1月施行の改正法を踏まえ、登録支援機関の皆様が特定技能制度を適正に運営していくために、在留資格申請書類の作成に関する法的なルールと、皆様の役割についてご確認をお願いいたします。
Q1. 登録支援機関として、特定技能外国人の在留資格申請書類を代わりに作成しても良いですか?
A. 報酬を得る場合は、明確な行政書士法違反となるリスクがあります。
官公署に提出する書類(在留資格申請書など)を、報酬を得て作成する行為は、行政書士法に基づき、行政書士の独占業務と定められています。
報酬を得る行為には、書類作成代行の費用を「支援委託費」の中に含めて請求する場合も含まれます。登録支援機関の皆様の業務は、あくまで「支援計画の実施」に限定されます。法令遵守のため、書類作成は受入れ企業様ご自身で行うか、正規の行政書士に依頼するようご案内ください。
Q2. 「無償」であれば、申請書類作成を手伝っても大丈夫ですか?
A. 個別の状況によりますが、極めて慎重になる必要があります。
行政書士法は「報酬を得て」書類作成を行うことを規制しています。したがって、純粋な厚意に基づき、かつ無償での簡単な作成補助やチェックを行うことは、直ちに法違反とはなりません。
しかし、支援委託費を総額で受け取っている場合、その中に書類作成の「対価」が含まれていると判断されるリスクが常に伴います。また、無償であっても反復継続して他人の書類作成を代行することは、業として行っていると見なされ、法的な問題が生じる可能性も否定できません。リスク回避の観点から、書類作成は推奨いたしません。
Q3. 「支援の一環」として書類作成を代行しているのですが、これも問題になりますか?
A. 問題となります。この認識は改正法が是正を求めている点です。
これまでの制度運用の中で、書類作成が「支援業務の一部」として捉えられてきた背景は理解できます。しかし、入管法で定める「支援業務」と、行政書士法で定める「独占業務」の範囲は明確に区別されます。
書類作成の対価を、支援業務の報酬として偽装したり、実質的に包含したりする行為は、法的に見て「報酬を得た書類作成代行(非弁行為)」と見なされる可能性が非常に高まります。2026年1月改正法施行後は、この点について厳格な対応が求められます。
Q4. 登録支援機関が書類作成代行を行った場合、どんな罰則がありますか?
A. 行政書士法違反による刑事罰と、登録支援機関としての処分リスクがあります。
資格がないにもかかわらず報酬を得て書類作成を行った場合、行政書士法第19条違反として**刑事罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)**の対象となる可能性があります。
さらに、これは入管法に基づく登録支援機関としての**「遵守事項違反」にも該当し、最悪の場合、登録の取り消しや業務停止命令**といった重い行政処分を受ける可能性があります。
Q5. 受入れ企業に、書類作成についてどのように案内すれば良いですか?
A. 以下の2つの選択肢を明確に伝えるようにしてください。
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企業様ご自身で作成・申請を行う。(最も一般的な方法です)
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正規の行政書士(または弁護士)に依頼する。
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その際、「申請書類の作成は行政書士の独占業務であり、登録支援機関では報酬を得て代行できない」ことを明確に伝えていただくことで、受入れ企業様のコンプライアンス意識向上にもつながります。
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特定技能制度を安全かつ適正に運用していくために、ご理解とご協力をお願いいたします。
