
🔔【登録支援機関の皆様へ】特定技能申請書の作成代行に関する大切なご確認事項
🙏 はじめに:特定技能制度の適正な運営のために
登録支援機関の皆様におかれましては、特定技能外国人の円滑な受入れと、彼らの安定した日本での生活を支えるという、非常に重要な役割を担っていただいております。心より感謝申し上げます。
私たちが目指すのは、関係法令を遵守し、すべての方が安心して特定技能制度を利用できる環境です。この度、2026年1月施行の改正法を踏まえ、**「在留資格申請書類の作成」**に関する重要なお願いがございます。
💡 今一度ご確認ください:支援機関の皆様が担うべき役割
登録支援機関の皆様は、入管法に基づき、特定技能外国人が**日本で安定して活動するための「支援計画の実施」**を担うことが求められています。これは、生活オリエンテーション、相談対応、各種行政手続きに関する情報提供など、多岐にわたる重要な業務です。
📌 申請書類作成は「行政書士の独占業務」です
官公署に提出する申請書類(在留資格認定証明書交付申請書など)を、報酬を得て作成する行為は、行政書士法に基づき、行政書士資格を持つ者のみに許された「独占業務」です(行政書士法第19条)。
これまで一部で、書類作成を実質的に代行し、その対価を「支援費用」の中に含める、あるいは別途請求する事例が見受けられました。しかし、これは「支援業務」の適正な範囲を超えており、行政書士法に抵触する可能性がある行為と見なされます。
📢 2026年1月改正法施行後の厳格な見解
2026年1月の改正法施行により、資格のない者による不適切な行為への監視がさらに強化されます。
登録支援機関の皆様が受領できる費用は、あくまで**「支援計画の実施に必要な費用」**のみです。申請書類の作成代行に対する報酬を、支援委託費の中に含める行為を含め、実質的に書類作成の対価を受け取ることは、法的な問題(行政書士法違反)となるリスクが非常に高まります。
🌟 企業と外国人のために
万が一、登録支援機関による不適切な代行が確認された場合、登録支援機関様ご自身が罰則の対象となるだけでなく、受入れ企業様の信用が失われ、何よりも特定技能外国人ご本人の在留資格の許可に影響が出かねません。
✅ 登録支援機関の皆様へのお願い(是正のポイント)
特定技能制度を未来にわたって維持・発展させていくため、以下の点についてご理解とご協力をお願いいたします。
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申請書類の作成は行わないこと: 受入れ企業様に対し、書類作成は「企業様ご自身」で行うか、**「正規の行政書士」**へ依頼するよう、明確にご案内ください。
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報酬の切り分けを明確に: いただく報酬は、支援計画の実施(オリエンテーション、相談など)に要する費用のみとし、書類作成の対価と見なされる費用は一切含めないでください。
私たちは、登録支援機関の皆様が法令を遵守し、自信を持って支援業務に専念できるよう応援しています。適正な運営を通じて、特定技能制度の信頼性を共に高めていきましょう。
