
【行政書士法人 塩永事務所が解説】
登録支援機関は特定技能の在留資格申請書を作成できるのか
― 2026年1月施行・改正行政書士法を踏まえた法的整理 ―
結論
行政書士資格を有しない登録支援機関が、報酬を得て特定技能に関する在留資格申請書類を作成する行為は、明確に違法です。
2026年1月施行の改正行政書士法および出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)の趣旨・規定を踏まえると、
登録支援機関が有償で在留資格認定証明書交付申請書等を作成することは、行政書士法違反に該当します。
本記事では、特定技能制度を専門に扱う行政書士法人 塩永事務所が、
その法的根拠と実務上の注意点を明確に解説します。
1.行政書士法が定める「独占業務」
行政書士法第1条の2および第19条により、
報酬を得て官公署に提出する書類を作成する行為は、行政書士または弁護士のみが行うことのできる独占業務とされています。
特定技能外国人に関する以下の書類は、いずれもこれに該当します。
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在留資格認定証明書交付申請書
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在留資格変更許可申請書
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更新許可申請書
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添付理由書・説明書類一式
これらを第三者が報酬を得て作成することは、資格がなければ許されません。
2.「支援業務」と「申請書類作成」は全くの別物
登録支援機関は、入管法に基づき、
特定技能外国人に対する以下のような支援計画の実施を行う立場にあります。
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空港送迎
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生活オリエンテーション
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相談・苦情対応
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日本語学習支援
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定期面談 等
しかし、在留資格申請書類の作成は支援業務には含まれません。
「支援の一環」「受入れ企業の代行」といった名目であっても、
実態として申請書を作成し、対価を受け取っていれば違法です。
3.2026年1月施行 改正法の位置づけ
これまで実務上、
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支援委託費に申請書作成報酬を含める
-
無償を装い、実質的に対価を受け取る
といったグレーな運用が一部で見受けられました。
しかし、2026年1月施行の改正行政書士法では、
無資格者による書類作成行為に対する監視・是正がより明確化されています。
今後は「知らなかった」「慣行だった」という言い訳は通用しません。
4.登録支援機関が受け取れる報酬の範囲
登録支援機関が受領できるのは、あくまで
入管法に基づく支援計画の実施に必要な適正な費用のみです。
❌ 明確に禁止される行為
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申請書類作成を名目とした報酬の受領
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支援委託費に書類作成対価を含める行為
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「書類チェック」「入力補助」を装った実質的作成行為
これらは行政書士法第19条違反となり、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となる可能性があります。
また、登録支援機関の登録取消事由にも該当します。
5.受入れ企業が取るべき適正な対応
特定技能外国人を受け入れる企業は、
以下のいずれかの方法で申請手続きを行う必要があります。
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受入れ機関自身が書類を作成し、申請する
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日本行政書士会連合会に所属する行政書士(または弁護士)に依頼する
無資格業者を利用した場合、
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在留資格不許可
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企業の信用低下
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将来的な受入れ停止リスク
といった重大な不利益を被る可能性があります。
6.行政書士法人 塩永事務所からのメッセージ
行政書士法人 塩永事務所は、
特定技能制度・入管法務に特化した専門家集団として、
企業様のコンプライアンスを最優先に、
安全かつ確実な外国人材受入れを支援しております。
特定技能申請、登録支援機関との役割整理、
法令適合性の確認についてお悩みの企業様は、
ぜひ当事務所までご相談ください。
行政書士法人 塩永事務所は、
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