
熊本で産業廃棄物収集運搬許可を取得するには
熊本県内で産業廃棄物収集運搬業を始めるには、都道府県知事の許可が必要です。行政書士法人塩永事務所では、熊本県における産業廃棄物収集運搬許可の取得を専門的にサポートしております。本記事では、許可取得の要件から申請の流れまで、実務に基づいた情報をお届けします。
産業廃棄物収集運搬許可の基本情報
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物を指します。製造業、建設業、サービス業など、あらゆる業種から排出される燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、がれき類などが該当します。
一般廃棄物とは異なり、産業廃棄物は排出事業者に処理責任があり、その収集運搬には都道府県知事の許可が必要です。特に有害物質を含む特別管理産業廃棄物については、より厳格な管理が求められます。
産業廃棄物収集運搬許可とは
産業廃棄物収集運搬業許可は、他人の産業廃棄物を収集し運搬する事業を行うために必要な法定許可です。廃棄物処理法に基づき、都道府県ごとに許可を取得する必要があります。
熊本県内で収集運搬を行う場合は熊本県知事の許可が、熊本市内で収集運搬を行う場合は熊本市長の許可が必要となります。許可を受けずに業を行った場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科という重い罰則が科せられます。
熊本での許可取得要件
申請者の欠格要件
以下に該当する場合、許可を受けることができません。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法等の違反により罰金刑を受け、その執行を終わった日から5年を経過しない者
- 許可を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
法人の場合、役員全員がこれらの欠格要件に該当しないことが必要です。
経理的基礎
事業の継続に必要な経理的基礎を有していることが求められます。具体的には、以下の書類により確認されます。
- 直前3年間の貸借対照表、損益計算書
- 直前3年間の法人税の納税証明書
- 自己資本比率、経常利益などの財務指標
債務超過の状態である場合でも、中小企業診断士等による経営改善計画書を提出することで許可を受けられる場合があります。
講習会の修了
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬課程」の講習会を修了していることが必要です。申請区分に応じて、新規講習または更新講習を受講します。
運搬施設
産業廃棄物を適正に運搬できる車両、容器、その他の運搬施設を有していることが必要です。運搬車両は、廃棄物が飛散・流出しない構造であり、運搬する産業廃棄物の種類に応じた適切な仕様であることが求められます。
申請の流れ
1. 事前準備
許可要件の確認と講習会の受講を行います。熊本県や熊本市の担当課で事前相談を受けることをお勧めします。
2. 必要書類の準備
申請には以下の書類が必要です。
基本書類
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画書
- 運搬車両の写真、車検証の写し
- 運搬容器等の写真、仕様書
申請者の能力を証する書類
- 講習会修了証の写し
- 定款または寄付行為の写し
- 登記事項証明書
- 住民票の写し
- 成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書
- 誓約書
経理的基礎を証する書類
- 貸借対照表、損益計算書(直前3年分)
- 法人税納税証明書(直前3年分)
- 中小企業診断士等による経営診断書(債務超過の場合)
3. 申請書類の提出
熊本県の場合は県庁循環社会推進課または各保健所、熊本市の場合は環境局廃棄物計画課に申請書類を提出します。申請手数料として、新規許可の場合は81,000円が必要です。
4. 審査
提出書類に基づき、許可要件を満たしているか審査が行われます。審査期間は通常60日程度ですが、書類の不備や追加資料の提出が必要な場合はさらに時間を要します。
5. 許可証の交付
審査の結果、許可要件を満たしていると認められた場合、許可証が交付されます。許可の有効期間は5年間です。
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
専門知識に基づく確実な申請
当事務所は、産業廃棄物収集運搬許可申請に関する豊富な実績と専門知識を有しております。廃棄物処理法をはじめとする関連法令を熟知しており、熊本県・熊本市の審査基準に適合した申請書類を作成いたします。
書類の不備による再提出や審査の遅延を防ぎ、確実かつスピーディーな許可取得を実現します。
時間と労力の大幅な削減
許可申請には多数の書類が必要であり、その準備には専門知識と相当な時間を要します。当事務所にご依頼いただくことで、お客様は本業に専念していただけます。
申請書類の作成から提出、行政との折衝まで、すべての手続きを代行いたします。
事前相談から許可取得後のフォローまで
許可取得前の事前相談から、許可取得後の変更届、更新申請まで、一貫してサポートいたします。また、法改正や新たな規制に関する情報を適時にご提供し、コンプライアンス体制の維持をお手伝いします。
トラブルの未然防止と迅速な対応
申請手続き中に生じる可能性のある問題を事前に把握し、トラブルを未然に防ぎます。万が一、追加資料の提出や補正が必要な場合でも、行政との円滑なコミュニケーションにより迅速に対応いたします。
行政書士法人塩永事務所の特徴
当事務所は、熊本県における産業廃棄物関連許可の取得支援において、多数の実績を有しております。
地域密着型のサポート
熊本県・熊本市の行政窓口との豊富な折衝経験により、スムーズな申請手続きを実現します。
丁寧なヒアリングと最適なプラン提案
お客様の事業内容や今後の展開を丁寧にヒアリングし、最適な許可取得プランをご提案いたします。
迅速な対応
お客様の事業スケジュールに合わせ、できる限り迅速な許可取得を目指します。
継続的なサポート
許可取得後も、変更届、更新申請、関連法令に関するご相談など、継続的にサポートいたします。
熊本県で産業廃棄物収集運搬業を始めるには、廃棄物処理法に基づく許可の取得が必須です。許可要件の確認、必要書類の準備、申請手続きと、多くのステップを踏む必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、事前相談から許可取得、取得後のフォローまで、一貫したサポートを提供しております。産業廃棄物収集運搬許可の取得をお考えの事業者様は、ぜひ当事務所にご相談ください。
確実な許可取得により、安心して事業を展開していただけるよう、全力でサポートいたします。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
TEL: 096-385-9002
産業廃棄物収集運搬許可に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
