
⚰️霊柩事業の許可取得ガイド
― 熊本の運送業専門行政書士が、初めての方にも分かりやすく解説 ―
こんにちは。 運送業許可に特化し、熊本県内外から多数のご相談をいただいている 行政書士法人 塩永事務所 です。
近年、社会構造の変化に伴い、 「霊柩事業を始めたい」 「霊柩車(緑ナンバー)の許可を取りたい」 というご相談が増えています。
しかし、霊柩事業の許可取得は一般貨物とは異なる独自の基準が多く、独学での申請は非常に難易度が高いのが実情です。
本記事では、最新の行政基準に基づき、霊柩事業の許可取得に必要な要件・流れ・注意点を、専門家の視点から分かりやすく解説します。
1. 霊柩事業とは?なぜ「緑ナンバー」が必要なのか
日本は超高齢社会に突入し、霊柩搬送の需要は年々増加しています。 しかし、意外に知られていないのが、法律上、ご遺体は「貨物」として扱われるという点です。
そのため霊柩搬送は、 一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー) として許可を受ける必要があります。
⚠️ 白ナンバーでの霊柩搬送は違法(白トラ行為)
白ナンバー車でご遺体を搬送し、対価を得る行為は 無許可営業(白トラ) として厳しく処分されます。
事業として霊柩搬送を行う場合は、必ず緑ナンバーが必要です。
2. 一般貨物との違い:霊柩事業は参入しやすい
霊柩事業は、一般貨物と比べて参入ハードルが低いという特徴があります。
- 車両1台から許可取得が可能
- 車両4台以下なら、運行管理者・整備管理者(国家資格)が不要
資格者の確保が不要なため、個人事業主や小規模法人でも始めやすい事業です。
3. 霊柩事業の許可取得に必要な「5つの要件」
霊柩事業(一般貨物許可)を取得するには、以下の5要件をすべて満たす必要があります。
3.1 設備要件(営業所・休憩施設・車庫)
■ 営業所・休憩施設
- 使用権原の証明(登記簿・賃貸借契約書)が必要
- 用途地域の規制を受ける
- 休憩施設の確保(睡眠が必要な運行の場合は 2.5㎡/人 以上)
❌ 設置が認められない用途地域
- 第一種・第二種低層住居専用地域
- 第一種・第二種中高層住居専用地域(※第二種は条件付きで可の場合あり)
- 市街化調整区域(原則不可)
🚨 専門家がよく遭遇する“落とし穴”
- 営業所・車庫が私道に面している
- 私道所有者全員の通行承諾書が取得できない
- 住居用契約のまま事業利用できない賃貸物件
これらは審査が止まる典型例で、事前確認が必須です。
3.2 車庫(駐車場)の要件
- 車両間および境界線から 50cm 以上 の間隔
- 営業所から 5〜10km以内(東京23区は20km以内)
- 前面道路が 車両制限令に適合(幅員証明が必要)
- 地目が「田」「畑」は不可 → 農地転用が必要
3.3 人的要件(役員・運転者・管理者)
■ 役員
- 欠格事由に該当しないこと(例:懲役刑の執行から5年未満など)
■ 運転者
- 車両数以上の運転者を確保
- 日雇い・2ヶ月以内の短期雇用は不可
■ 管理者
- 車両4台以下なら、運行管理者・整備管理者の国家資格は不要 霊柩事業の大きなメリットです。
3.4 車両要件(霊柩車)
- 営業所ごとに 1台以上
- 軽自動車は不可
- ご遺体を収容できる十分なスペース
- 柩が動かないようにする固定装置が必須
3.5 法令試験の合格(最大の難関)
霊柩事業の許可取得で最も多いつまずきが 役員法令試験 です。
■ 試験概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 法人の常勤役員 or 個人事業主本人 |
| 形式 | 〇×方式+語群選択方式 |
| 回数 | 申請1件につき2回まで |
| 不合格 | 2回連続不合格 → 申請取り下げ(最初からやり直し) |
| 実施 | 奇数月(地域により異なる) |
出題範囲は13法令に及び、初学者には難易度が高い試験です。 不合格になると開業が半年以上遅れることもあります。
4. 許可取得までの期間と流れ
霊柩事業の許可取得には、半年〜1年程度が一般的です。
📅 全体の流れ
- 要件確認・確保(1ヶ月)
- 申請書作成・運輸局へ提出
- 役員法令試験の受験(奇数月)
- 書類審査(3〜5ヶ月)
- 許可証交付
- 登録免許税 12万円の納付
- 緑ナンバー取得
- 運賃料金設定届・運輸開始届
- 営業開始
5. 許可取得は専門家への相談が最短ルート
霊柩事業の許可は、一般貨物とは異なる独自の基準が多く、 独学での申請は極めて困難 です。
特に最大の壁である 役員法令試験 でつまずき、時間と費用を失うケースが後を絶ちません。
行政書士法人 塩永事務所では、
- 要件確認
- 書類作成
- 開業までの全工程 をワンストップでサポートし、確実かつ最短での許可取得を実現します。
6. まとめ|霊柩事業の許可取得は専門家にお任せください
本記事では、霊柩事業の許可取得に必要な5つの要件と流れを解説しました。
🔑 成功のポイント
- 霊柩事業は 車両1台から参入可能
- 資格者の確保が不要で、始めやすい
- しかし、営業所・車庫の用途地域や私道問題は専門的知識が必須
- 最大の難関は 役員法令試験
- 専門家のサポートで、確実・迅速に許可取得が可能
霊柩事業への新規参入をご検討の方は、ぜひ当事務所へご相談ください。 豊富な実績と専門知識で、貴社のスムーズな開業を力強く支援いたします。
📞 行政書士法人 塩永事務所 TEL:096-385-9002
