
⚰️ 霊柩事業の許可取得方法を解説
|熊本で運送業許可を専門に扱う行政書士が、初めての方にも分かりやすく説明します
こんにちは。
運送業許可を専門分野とする行政書士法人 塩永事務所です。
近年、高齢化の進行とともに、
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「霊柩事業を新たに始めたい」
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「霊柩車を導入し、正式に事業化したい」
といったご相談が増えています。
もっとも、霊柩事業は一般的な運送業許可とは性質が異なり、独自の実務判断が求められる分野です。
制度を正しく理解せずに進めてしまうと、申請が受理されない、あるいは大幅に開業が遅れるといった事態にもなりかねません。
本記事では、最新の行政運用を踏まえ、
霊柩事業(一般貨物自動車運送事業)の許可取得について、
要件・手続の流れ・注意点を行政書士法人 塩永事務所が解説します。
1.霊柩事業とは何か|なぜ「緑ナンバー」が必要なのか
日本では超高齢社会の進展により、霊柩搬送の需要は年々高まっています。
ここで多くの方が驚かれるのが、法令上の位置づけです。
■ ご遺体は法令上「貨物」として扱われます
貨物自動車運送事業法においては、ご遺体も「貨物」に該当します。
そのため、霊柩事業は法的には
「一般貨物自動車運送事業」 の一類型として整理されています。
⚠️ 白ナンバーでの有償搬送は違法
白ナンバー車両でご遺体を搬送し、対価を受け取る行為は、
無許可営業(いわゆる白トラ行為) に該当します。
この場合、
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行政処分
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刑事罰の対象
となる可能性があり、非常にリスクが高い行為です。
👉 事業として霊柩搬送を行うためには、必ず緑ナンバー(一般貨物許可)が必要です。
2.霊柩事業は参入しやすい運送業である理由
霊柩事業には、一般の貨物運送業と比較して制度上の特例的なメリットがあります。
■ 一般貨物との主な違い
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車両1台から許可取得が可能
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車両が4台以下であれば
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運行管理者
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整備管理者
の国家資格選任が不要
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このため、
個人事業主や小規模法人でも比較的参入しやすい運送事業である点が、霊柩事業の大きな特徴です。
3.霊柩事業の許可取得に必要な5つの要件
霊柩事業(一般貨物自動車運送事業)の許可を取得するためには、
以下の要件をすべて満たす必要があります。
3-1.設備要件(営業所・休憩施設)
■ 営業所・休憩施設の基本要件
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使用権原の証明(登記簿、賃貸借契約書 等)
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用途地域・景観条例への適合
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運行形態に応じた休憩施設の確保
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睡眠を伴う場合:2.5㎡/人以上
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■ 原則として認められない用途地域
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第一種・第二種低層住居専用地域
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第一種中高層住居専用地域
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市街化調整区域(原則不可)
※第二種中高層住居専用地域は、条件付きで可能となるケースがあります。
■ 実務上よくある不許可要因
行政書士法人 塩永事務所が事前確認で最も注意するのが以下の点です。
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営業所・車庫が私道にしか接道していない
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私道所有者全員から通行承諾書が取得できない
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住居専用契約の賃貸物件を事業用に転用できない
これらは申請前に解消できなければ、審査が進みません。
3-2.車庫(駐車場)の要件
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車両相互間および境界線から50cm以上の間隔
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営業所から
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原則 5km以内
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大都市圏では 10km以内(一部例外あり)
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前面道路が車両制限令に適合していること
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地目が「田」「畑」の場合は不可
→ 事前に農地転用許可または非農地証明が必要
3-3.人的要件
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役員が欠格事由に該当しないこと
(例:一定の前科があり、執行終了後5年未満 等) -
運転者は車両数以上を確保
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日雇い、2か月以内の短期雇用は不可
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■ 管理者について
霊柩事業では、
車両が4台以下の場合、運行管理者・整備管理者の国家資格は不要です。
これが霊柩事業最大の制度的メリットです。
3-4.車両要件(霊柩車)
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営業所ごとに1台以上
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軽自動車は不可
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ご遺体を収容できる構造・寸法を有すること
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柩が移動しない固定装置の設置が必須
3-5.法令試験(最重要ポイント)
霊柩事業で最もつまずきやすいのが、
役員法令試験です。
■ 法令試験の概要
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対象:法人の常勤役員 または 個人事業主本人
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形式:〇×方式+語群選択方式
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実施回数:原則2回まで
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2回連続不合格の場合:
→ 申請は取り下げとなり、最初からやり直し -
実施時期:原則 奇数月(地域差あり)
出題範囲は、
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貨物自動車運送事業法
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道路交通法
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労働基準法
など 十数法令に及び、初学者には非常に難易度が高い試験です。
4.許可取得までの期間と流れ
霊柩事業の許可取得には、
通常6か月〜1年程度を要します。
■ 全体の流れ
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要件確認・確保(約1か月)
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申請書作成・運輸局提出
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法令試験受験
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審査(約3〜5か月)
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許可証交付
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登録免許税(12万円)納付
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緑ナンバー取得
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運賃料金設定届・運輸開始届提出
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営業開始
5.専門家に依頼することが成功への近道
霊柩事業の許可は、
制度理解・施設確認・法令試験対策のいずれが欠けても成立しません。
特に法令試験で不合格となり、
半年〜1年以上開業が遅れるケースは少なくありません。
行政書士法人 塩永事務所では、
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許可要件の事前診断
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申請書類の作成
-
実務支援
を通じて、確実かつ最短での開業を支援しています。
6.まとめ|霊柩事業の許可取得は行政書士法人 塩永事務所へ
🔑 重要ポイント
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霊柩事業は車両1台から参入可能
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国家資格者不要(4台以下)という大きなメリット
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ただし、営業所・車庫・私道・用途地域の判断は高度
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最大の難関は役員法令試験
霊柩事業への新規参入をご検討の方は、
ぜひ 行政書士法人 塩永事務所へご相談ください。
専門性と実績に基づき、
貴社の円滑な開業を力強くサポートいたします。
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