離婚協議書とは?必要書類や注意点を解説!
夫婦間で話し合いをして離婚することを「協議離婚」と言います。
現在、一番容易に離婚できる方法として、離婚したい多くの夫婦がこの方法で離婚しています。
協議離婚をする際には、離婚後のトラブルを避けるため「離婚協議書」として書面に残しておくことが大切です。
今回は、離婚協議書に書くべきことや必要書類、注意点などを解説していきます。
離婚協議書とは?
離婚協議書とは、離婚の際に夫婦間で同意した内容を書面にした契約書のことです。
離婚する際に、慰謝料や子どもの親権などについて離婚協議書を作らずにいると、後になって、財産分与や養育費の金額、支払い方法に関するトラブルが発生してしまう可能性があります。
離婚後に問題を抱えないためにも、協議離婚の際には離婚条件をしっかりと話し合い、離婚協議書を残しておくようにしましょう。
離婚議定書に記載すべきこと
離婚協議書に記載すべきことは、以下の通りです。
・離婚の合意、協議離婚をする旨
・離婚届の提出日、離婚届の提出者
・財産分与に関する取り決め
・年金分割に関する取り決め
・慰謝料に関する取り決め
・養育費に関する取り決め
・未成年の子どもの親権者・監護者はどちらか
・面会交流に関する取り決め
・強制執行認諾文言付き公正証書を作成することの同意
・同じ書面を2通作成し、1通ずつ保管する旨
このように細かく書いた後、夫婦2人がそれぞれ氏名・住所を記入し、署名押印をします。
なお、離婚協議書は決まった様式がないため、離婚する夫婦間で作成することができます。
離婚協議書を作る上での必要書類
次に、離婚協議書を作る上での必要書類を見ていきましょう。
家庭の状況によっては、原則必要な書類以外にもいくつか必要になるものがありますので、当てはまるところを参考にしてみてください。
原則必要な書類
こちらは、原則としてどんな離婚協議書にも必要となる書類です。
・印鑑登録証明書と実印
外国籍の方や日本国内に住所がない方は、印鑑登録証明書の代わりとなる「サイン証明書」でも大丈夫です。
本人確認書類は、以下のうちどれか一つが必要です。
・運転免許証と認印
・顔写真付きの住民基本台帳カードと認印
・パスポートと認印
未成熟子の子どもがいる場合
未成熟子とは、親から独立して生活ができない子どものことを指します。
ここで注意したいのは、「未成熟子=未成年」ではないということ。
未成年でも「自立している」と認定されれば、未成熟子ではありません。
未成熟子の子どもがいる場合は、発行から3か月以内の「戸籍謄本」が追加で必要です。
財産分与がある場合
夫婦間で財産分与がある場合には、以下の書類が追加で必要です。
財産の種類によって書類が変わることにご注意ください。
不動産
・不動産登記簿謄本
・固定資産税評価証明書
自動車
・車検証
・査定書
生命保険
・保険証券
・解約返戻金証明書
株式などの有価証券
・有価証券を証明できる資料
年金分割
・夫婦2人の年金手帳
・年金分割のための情報提供通知書
離婚協議書を作成する上で5つの注意点
離婚協議書を作成する上で、注意点がいくつかあります。
主な注意点を5つ紹介しますので、協議に入る前に確認しておきましょう。
離婚協議書は公正証書にする
離婚協議書を公正証書にすると、相手が離婚協議書の条件を守らなかった場合に、相手の財産に対して強制執行をかけることができます。
例としては、給与債務や銀行預金口座の差し押さえなどです。
公正証書を作成する場合には、全国各地にある公証役場の公証人の面前で離婚協議書を作成できるため、安心できるでしょう。
費用は数万円〜となっており、負担としても少ないため、できる限り公正証書にすることをおすすめします。
暴力やモラハラの危険性がある場合は法律家に相談
相手からの暴力やモラハラがある場合、離婚を切り出した際に逆上される危険性があります。
そうならないために、人目がある場所で話を切り出す、もしくは信用できる第三者に入ってもらうことも考えましょう。
暴力やモラハラの危険性がある場合は、最初から弁護士に相談することをおすすめします。
子どもの前での話し合いは避ける
離婚協議をする際に気を付けたいのは、子どもの前で離婚協議をすること。
離婚協議の際には、夫婦間で激しく言い争いをすることも多いです。
両親の言い争いを見た子どもは、自分を否定されたような気持ちになったり、トラウマになったりしてしまうこともあります。
子どもの気持ちを考えて、子どもがいない時間に話し合うようにしましょう。
事前に考えを整理しておく
離婚協議で決めないといけないことは、数多くあります。
話し合いをしていると、自分の言いたいことが上手く言えなかったり、その場任せの感情論になったりしてしまいます。
そうならないために、自分の望む離婚条件をあらかじめ書き出しておきましょう。
また、その中でも譲れる部分と絶対に譲れない部分を分けておくと、よりわかりやすいです。
離婚届を勝手に出される恐れがある場合は離婚不受理申請を提出しておく
協議離婚は、双方で合意することが絶対条件です。
しかし中には、双方に合意していないにも関わらず、勝手に離婚届を出してしまう方がいるのも事実。
万が一、片方が勝手に離婚届を出した場合は訴訟によって取り消すことができますが、訴訟は手続きが大変で時間もお金もかかります。
もし離婚届を勝手に出される恐れがある場合は、事前に 役所で「離婚不受理届け」を提出しておきましょう。
離婚協議書は行政書士への依頼がおすすめ
本記事では、離婚協議書に記載すべきことや必要書類、注意点について解説しました。
離婚協議書は自分たちでも作ることはできますが、手続きが複雑かつトラブルが発生する可能性が高いため、行政書士に依頼することをおすすめします。
離婚協議書のご相談は、ぜひ行政書士法人塩永事務所までご連絡ください。経験豊富な行政書士が迅速・丁寧に対応いたします。