
熊本で産業廃棄物収集運搬許可を取得するには(2026年最新情報)
熊本県内で産業廃棄物の収集・運搬業を行う場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、熊本県知事の許可が必要です(熊本市内も含め、2011年の法改正により都道府県一元化)。無許可での業は違法となり、厳しい罰則が適用されます。許可は積替え・保管を除く収集運搬業が主流で、特別管理産業廃棄物(感染性・有害物等)は別許可が必要です。許可取得には専門知識が必要なため、行政書士への相談をおすすめします。
行政書士法人塩永事務所は、熊本地域で豊富な実績を持ち、申請書類作成から提出まで丁寧にサポートします。
産業廃棄物とは?
事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法で定められた20種類(廃油、廃酸、廃アルカリ、汚泥、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等)。家庭ごみ(一般廃棄物)と異なり、厳格な管理が義務付けられています。有害物質を含む場合、環境・健康への影響が大きいため、適正処理が求められます。産業廃棄物収集運搬許可とは?他人の産業廃棄物を収集・運搬する業に必要な許可。許可取得により、法令遵守と環境保全を示せ、事業信頼性が向上します。許可は廃棄物の種類・運搬区域ごとに必要で、発生地と処分地の両都道府県で取得する場合があります。
許可取得に必要な主な条件(2026年時点)廃棄物処理法の要件を満たす必要があります:
- 講習会修了:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会を修了(申請者本人または役員)。
- 経理的基礎:事業継続可能な財務状況(直近の決算書等で証明)。
- 施設・車両:廃棄物が飛散・流出しない適切な運搬車両・容器。
- 欠格事由該当なし:破産者、暴力団員、過去の法違反による取消しから5年未経過等でないこと。
- 知識・技能:廃棄物の適正処理能力。
熊本県での取得手順(新規許可の場合)
- 要件確認と準備:県ホームページで要件を確認。講習会受講を優先。
- 書類準備:申請書、事業計画、運搬車両情報、講習会修了証、住民票、登記事項証明書、財務諸表等。公的書類は発行3ヶ月以内。
- 手数料納付:熊本県収入証紙で新規81,000円(普通産業廃棄物)。
- 申請提出:原則郵送(簡易書留)。熊本市内・県外事業者は県庁循環社会推進課、それ以外は管轄保健所。
- 審査:標準処理期間約1-2ヶ月。追加書類や修正の可能性あり。
- 許可交付:有効期間5年(優良認定で7年)。
更新・変更時は一部書類省略可能(2024年5月以降改正)。必要書類一覧(主なもの、新規の場合)
- 許可申請書(県様式)
- 事業計画書
- 講習会修了証
- 運搬車両の車検証・写真
- 登記事項証明書・定款
- 住民票・身分証明書
- 財務諸表(貸借対照表等)
- 誓約書等
詳細は熊本県環境生活部循環社会推進課ホームページで最新様式・チェックリストを確認してください(2025年更新版あり)。行政書士に依頼するメリット手続きは複雑で、書類不備による却下・遅延が頻発します。行政書士に依頼すれば:
- 正確な書類作成とミス防止
- 時間・労力の節約(本業集中可能)
- 最新法改正対応とトラブル予防
- 審査通過率向上
行政書士法人塩永事務所は、熊本で産業廃棄物許可の専門サポートを提供。迅速・丁寧な対応で、多くの事業者を支援しています。成功事例も豊富です。まとめ熊本で産業廃棄物収集運搬許可を取得するには、法的要件を満たし、正確な申請が鍵です。準備不足で遅延すると事業開始が遅れます。専門家の活用でスムーズに進めましょう。ご相談は行政書士法人塩永事務所へ
電話:096-385-9002
信頼できるパートナーとして、許可取得を全力支援します。
