
熊本で産業廃棄物収集運搬許可を取得するには
熊本県(熊本市を含む)で産業廃棄物収集運搬業を行うには、**廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)**に基づき、所管自治体から「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する必要があります。
産業廃棄物は環境や人の健康に影響を及ぼす可能性があるため、収集・運搬を行う事業者には、法令に基づく厳格な管理体制が求められています。
産業廃棄物収集運搬許可の基本概要
産業廃棄物収集運搬許可とは、他人の産業廃棄物を有償・無償を問わず収集し、運搬するために必要な法定許可です。
この許可を受けることで、事業者は法令遵守体制を整えたうえで、適正な廃棄物処理の一端を担うことができます。
無許可での収集運搬は重大な法令違反となり、罰則や事業停止等の対象となるため、事業開始前の許可取得は必須です。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、**事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、法令で定められた20種類(あらゆる事業活動に伴うもの+特定業種由来のもの)**を指します。
代表例として、汚泥、廃油、廃プラスチック類、金属くず、がれき類などがあります。
家庭から出る「一般廃棄物」とは区別され、処理・運搬方法についてもより厳格な基準が設けられています。
熊本における許可権者と注意点
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熊本市内のみで収集運搬を行う場合
→ 熊本市長の許可 -
熊本県内(熊本市を除く)で行う場合
→ 熊本県知事の許可 -
熊本市と熊本県の両方で行う場合
→ それぞれの許可が必要
※運搬先(積替え・保管の有無)や営業区域によって必要な許可が異なるため、事前確認が重要です。
許可取得に必要な主な要件
産業廃棄物収集運搬許可を取得するには、主に以下の要件を満たす必要があります。
① 欠格要件に該当しないこと
過去の法令違反や破産歴などが審査対象となります。
② 経理的基礎があること
直近の決算書類等により、安定した事業継続能力が求められます。
③ 適切な運搬車両の保有
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廃棄物が飛散・流出しない構造
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車両写真、車検証、使用権限を証明する書類が必要
④ 講習会の修了
日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する
**「産業廃棄物収集運搬課程」**の修了証が必要です。
申請の流れ(一般的な手順)
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要件確認・事前相談
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講習会の受講・修了
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必要書類の作成・収集
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所管自治体への申請書提出
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書類審査(必要に応じ補正)
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許可通知・許可証交付
※標準処理期間は自治体により異なりますが、申請から許可まで1〜2か月程度が目安です。
主な必要書類
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産業廃棄物収集運搬業許可申請書
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事業計画書
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財務諸表(直近3期分が一般的)
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講習会修了証
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車両関係書類(車検証・写真等)
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役員・事業主の住民票・身分証明書
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誓約書 など
※申請内容や自治体により追加書類が求められる場合があります。
行政書士に依頼するメリット
✔ 正確性と通過率の向上
廃掃法特有の審査ポイントを踏まえ、不備のない申請書類を作成できます。
✔ 時間と労力の削減
煩雑な書類作成・行政対応を任せることで、本業に集中できます。
✔ 継続サポートが可能
更新(5年ごと)、変更届、追加車両・追加品目にも対応できます。
行政書士法人塩永事務所の強み
行政書士法人塩永事務所は、熊本に根差した産業廃棄物許可の専門サポートを行っています。
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熊本県・熊本市の運用実務に精通
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初回相談から許可取得まで一貫対応
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事業内容に応じた最適な申請設計
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スピードと正確性を重視した対応
許可取得後のフォロー体制も整っており、長期的な事業運営を支援します。
まとめ
熊本で産業廃棄物収集運搬許可を取得するためには、
法令理解・事前準備・正確な書類作成が不可欠です。
自己申請も可能ですが、ミスや手戻りを防ぎ、確実かつ迅速に進めたい場合は、専門家への依頼が有効です。
事業の信頼性を高め、安定したスタートを切るためにも、早めの準備と相談をおすすめします。
📞 096-385-9002
(行政書士法人塩永事務所)
