
熊本で産業廃棄物収集運搬許可を取得する完全ガイド
熊本県内で産業廃棄物の収集運搬業を営むには、廃棄物処理法に基づき、熊本県知事(または熊本市長)の許可を得る必要があります。この許可は、不適切な処理による環境汚染を防ぎ、排出事業者が安心して委託できる「信頼の証」となります。
本記事では、最新の法規制や手続きのポイント、専門家である行政書士法人 塩永事務所へ依頼するメリットについて詳しく解説します。
1. 産業廃棄物収集運搬許可の基礎知識
産業廃棄物とは?
事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法令で定められた20種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類など)を指します。これらは家庭から出る一般廃棄物とは異なり、排出事業者に処理責任があるため、運搬にも厳格な基準が設けられています。
許可の種類と範囲
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積み替え保管なし: 排出場所から処分場まで直接運搬する形態。
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積み替え保管あり: 自社の積替場に一時的に保管する形態(基準がより厳しくなります)。
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管轄について: 熊本県内の業者で、熊本市内のみで積み降ろしを行う場合は「熊本市長許可」、熊本市外でも活動する場合は「熊本県知事許可」が必要です。
2. 許可取得に必要な4つの要件
許可を得るためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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講習会の受講(必須) 「日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)」が実施する講習会を修了し、修了証を取得していること。
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経理的基礎(財務状況) 事業を継続して行える財務能力があること。直近の決算が債務超過である場合などは、中小企業診断士の診断書が別途必要になるケースがあります。
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適切な運搬施設(車両・容器) 廃棄物が飛散・流出せず、悪臭が漏れない適切な車両(ダンプ、パッカー車等)や運搬容器を所有していること。
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欠格要件に該当しないこと 法人の役員や株主、個人事業主が、過去に禁錮以上の刑を受けていない、または暴力団関係者でないこと。
3. 申請手続きの流れ
申請から許可証交付までは、概ね2ヶ月程度(標準処理期間)かかります。
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講習会の予約・受講: 修了証の発行に時間がかかるため、最初に行います。
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書類作成・収集: 定款、登記事項証明書、納税証明書、車両写真、事業計画書などを準備します。
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事前予約: 熊本県(各保健所)または熊本市へ申請日時の予約を入れます。
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申請書の提出・手数料納付: 新規申請手数料は通常 81,000円 です。
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審査: 書類審査および必要に応じて実地調査が行われます。
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許可証の交付: 許可の有効期限は通常 5年間 です。
4. 行政書士法人 塩永事務所に依頼するメリット
産業廃棄物の申請は、他業種の許認可に比べても書類のボリュームが多く、車両の撮影方法や事業計画の整合性など、細かなルールが存在します。
専門知識によるスピード解決
塩永事務所は、熊本の地域特性と行政の審査基準を熟知しています。最新の法改正にも対応しているため、書類の不備による差し戻しを防ぎ、最短での許可取得をサポートします。
手続きの効率化と本業への専念
「どの講習を受ければいいのか」「車両の写真はこれで通るか」といった不安をすべて解消します。煩雑な書類収集や役所への出向を代行するため、経営者様は本業に集中していただけます。
許可取得後の継続サポート
許可は取って終わりではありません。5年ごとの更新管理や、車両変更時の変更届、実績報告書の作成など、コンプライアンス維持のためのパートナーとして伴走いたします。
まとめ
熊本で産業廃棄物収集運搬業を始めるには、事前の講習受講と、正確な事業計画の策定が不可欠です。法令を遵守し、スムーズに事業を開始するために、まずは専門家へ相談することをお勧めします。
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行政書士法人 塩永事務所
電話番号:096-385-9002 (熊本の産業廃棄物許可申請のスペシャリストが、丁寧に対応いたします。)
