
熊本県での会社設立・法人設立・法人成りを完全サポート|行政書士法人塩永事務所
熊本県内で株式会社や合同会社の設立をお考えの皆様へ。行政書士法人塩永事務所では、会社設立に必要な全ての手続きを専門家がサポートいたします。会社概要の決定から定款作成、登記申請まで、スムーズな法人設立を実現します。
会社設立前に決定すべき重要事項
会社を設立するにあたり、以下の項目を事前に決定する必要があります。それぞれの項目について、専門家の視点から詳しく解説いたします。
①会社名(商号)の決定
会社名には「株式会社」という文字を、最初または最後に付ける必要があります。有名企業の名称や、「銀行」など法律で使用が制限されている文言を含まない限り、基本的に自由に決定できます。
ただし、同一住所に同じ商号の会社は登記できませんので、事前の確認が重要です。当事務所では、商号の適切性についてもアドバイスいたします。
②事業目的の設定
会社は、定款に定めた事業目的以外の活動を行うことができません。将来的に実施する可能性のある事業についても、設立時に事業目的として定めておくことをお勧めします。
事業目的は以下の要件を満たす必要があります:
- 明確性:一般の方が理解できる分かりやすい表現であること
- 営利性:利益を生み出す目的であること
- 適法性:違法性がないこと
当事務所では、お客様の事業内容に応じた適切な事業目的の文言作成をサポートいたします。
③本店所在地の決定
本店所在地は会社の正式な住所となり、定款作成や登記申請で必要となる重要事項です。自宅、賃貸オフィス、バーチャルオフィスなど、様々な選択肢がありますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。
熊本県内での最適な本店所在地選びについても、ご相談に応じます。
④事業年度(決算期)の設定
決算月は自由に設定できます。一般的には会計年度と同じ3月決算を選択する企業が多いですが、業種によって最適な時期は異なります。
決算期設定のポイント:
- 事業の繁忙期と決算期が重ならないようにする
- 消費税の免税期間を最大限活用できる時期を選ぶ
- 資金繰りを考慮した時期設定
当事務所では、税務面でのメリットも考慮した決算期のアドバイスを提供いたします。
⑤資本金の額の決定
法律上は資本金1円でも会社設立は可能ですが、実務上は慎重な検討が必要です。
資本金設定の考慮点:
- 取引先が登記簿で資本金を確認するケースが多い
- 金融機関からの融資審査で重視される
- 資本金1,000万円未満の場合、消費税の免税措置などの税務メリットがある
- 当面の運転資金として十分な額を確保する
会社の信用力と税務メリットのバランスを考慮した、最適な資本金額の設定をアドバイスいたします。
⑥発起人の決定
株式会社の設立方法には「発起設立」と「募集設立」があります。
発起設立: 設立時に発行する株式の全てを発起人が引き受ける方法 募集設立: 設立時に発行する株式の一部を発起人が引き受け、残りの株式を引き受ける人を募集する方法
中小企業の多くは、手続きが簡単で費用も安い「発起設立」を選択します。発起人は1名でも可能ですが、家族や親族、知人に出資してもらう場合は、出資した方全員が発起人となります。
注意点: 発起人は会社設立後に株主となり、定款変更など会社の重要事項を決定できる立場になります。発起人が多すぎると意見が分かれ、意思決定が進まなくなる可能性があるため、近年は発起人1名・役員1名とする中小企業も増えています。
⑦役員と機関設計
1)設立時取締役の選任
株式会社には取締役が最低1名必要です。ただし、取締役会を設置する場合は3名以上が必要となります。設立時取締役は発起人が選任し、会社設立後は株主総会で選任されます。
2)代表取締役の決定
代表取締役は、会社を代表する権限を持つ取締役です。取締役が複数いる場合は、定款または株主総会で代表取締役を決定します。取締役が1名の場合は、その方が自動的に代表取締役となります。
代表取締役は複数名置くことも可能ですが、意見の相違が生じた場合に経営に支障をきたす可能性があるため、1名とすることをお勧めします。
3)取締役会の設置について
取締役会は、取締役3名以上で構成される会社の業務執行に関する意思決定機関です。取締役会を設置すると、業務執行の決定は取締役会で行い、代表取締役がそれを実行する形になります。
取締役会を設置した場合は、監査役の設置も必要となります(会計参与を置く場合を除く)。身内だけで経営する中小企業の多くは、取締役会を設置しないことが一般的です。
4)役員の任期設定
役員には任期があり、任期終了後も同じ人が続ける場合でも「重任」の登記が必要です。また、任期途中で辞める場合は「辞任」の登記が必要となります。
原則の任期:
- 取締役:2年
- 監査役:4年
譲渡制限会社の場合: 最長10年まで延長可能
譲渡制限会社とは、株式が第三者に自由に譲渡されることを防ぐため、会社が許可した相手のみに株式譲渡を認める設定をした会社です。中小企業の多くがこの設定を採用しています。
取締役が1名の場合など、任期ごとの登記手続きの手間と費用を考慮し、譲渡制限会社として任期を最長10年に設定するケースが多く見られます。
その他の準備事項
会社印鑑の作成 設立書類に押印する代表印や、設立後の業務で使用する銀行印、角印などを準備します。
印鑑証明書の取得 法務局での登記申請時に必要となる、発起人や取締役の印鑑証明書を取得します。
定款の作成と認証
上記で決定した事項に加え、以下の内容も定款に記載します:
- 公告方法(官報、電子公告など)
- 発行可能株式総数
- 株式の譲渡制限
- その他会社運営に関する基本事項
電子定款のメリット
定款は紙でも作成できますが、PDF形式の電子定款にすることで、登記申請時に必要な収入印紙代4万円が不要になります。当事務所では電子定款による手続きに対応しており、お客様の費用負担を軽減できます。
公証役場での認証
株式会社の場合、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。認証とは、定款が正しい手続きに従って作成されたことを公的機関が証明する手続きです。
設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証役場で手続きを行います。当事務所が代理で手続きを進めますので、お客様のご負担を最小限に抑えられます。
登記書類の作成
会社設立登記には、以下の書類が必要となります:
- 設立登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- 発起人の決定書
- 取締役就任承諾書
- 代表取締役就任承諾書
- 取締役全員の印鑑証明書
- 払込証明書
- 印鑑届出書
これらの書類は専門的な知識が必要な書類も多く、不備があると登記が受理されません。当事務所では、連携司法書士と協力し、正確な書類作成をサポートいたします。
会社設立登記
法務局で登記申請をした日が、会社の正式な設立日となります。登記完了までには通常1週間から10日程度かかります。
登記完了後は、税務署、都道府県税事務所、市町村役場、社会保険事務所などへの各種届出が必要となります。当事務所では、これらの設立後の手続きについても他士業と連携しサポートいたします。
行政書士法人塩永事務所の会社設立サポート
熊本県内・熊本市内での株式会社・合同会社の設立は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。
当事務所のサポート内容:
- 会社概要の決定に関する専門的アドバイス
- 定款の作成および電子定款による認証手続き
- 登記書類の作成サポート
- 連携司法書士による登記申請
- 設立後の各種届出サポート
- 補助金・助成金申請支援
- 創業融資の相談対応
お客様一人ひとりの事業内容やご要望に合わせた、オーダーメイドのサポートを提供いたします。会社設立に関するどのようなご質問でも、お気軽にご相談ください。
熊本県での新しいビジネスのスタートを、私たちが全力でサポートいたします。
行政書士法人塩永事務所 熊本県・熊本市での会社設立・法人設立の専門家
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