
【監理団体向け】技能実習制度における行政書士法の業務範囲について
はじめに
監理団体の皆さまにおかれましては、日々、技能実習制度(今後の育成就労制度を含む)の運用・管理業務にご尽力されていることと存じます。全国の多くの監理団体が制度に則り、適正な支援を行っていることは言うまでもありません。
そのうえで、法令との境界が曖昧になりやすい場面では、行政書士との連携や業務範囲の確認が、より安全で信頼される支援につながります。
監理団体とは
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象制度 | 技能実習 |
| 法的性格 | 非営利法人(協同組合等) |
| 主な役割 | 実習実施者の監督・支援 |
| 管轄官庁 | 出入国在留管理庁 |
2025年6月時点で、監理団体は全国に約3,000〜4,000団体と推定されています。
行政書士法で規制される「書類作成」とは
行政書士法では、官公署に提出する書類の作成・代理・提出は、行政書士または弁護士に限られています。監理団体の業務に関連する書類には以下が含まれます。
- 在留資格申請書類(入管庁)
- 技能実習関連の届出(各省庁)
- 外国人雇用に関する報告書類(労働局など)
重要な留意点
監理団体がこれらの書類を報酬を得て作成や代理申請することは行政書士法違反となります。ただし、申請取次者として認定されている場合、**本人(技能実習生)が作成した書類を提出する「取次」**は可能です。
書類作成をして監理費等の名目で「報酬」を得ている場合、行政の解釈では違法性があるとされています。つまり、別名目で受け取っていても違法性に変わりはないということです。
関係省庁と提出先の例
| 提出書類 | 提出先 |
|---|---|
| 技能実習計画認定申請 | 外国人技能実習機構 |
| 実習実施者届出 | 厚生労働省・技能実習機構 |
| 監理団体許可申請 | 外国人技能実習機構 |
| 在留資格申請 | 出入国在留管理庁 |
| 分野別届出(例:建設分野) | 国土交通省 |
これらの書類はすべて「官公署への提出書類」に該当し、行政書士法の対象となります。無資格者が報酬を得て作成・提出することは違法です。
監理団体が関与する場合は、助言・同行・翻訳支援に留め、書類作成は行政書士と連携することが原則です。
監理団体ができること・できないこと
| 行為 | 可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 本人作成の書類を提出(取次) | ⚠️ 条件付きで可能 | 申請取次者として認定されている場合に限る |
| 書類の作成・署名代行 | ❌ 違法 | 行政書士法違反(無資格業務) |
| 雛形の提供・記入補助 | ⚠️ 注意 | 実質的な代筆とみなされると違法になる可能性あり |
| 監理業務・指導支援 | ✅ 合法 | 業務範囲内(実習実施者への指導、巡回など) |
よくある違反例とリスク
以下のような行為は、行政書士法違反と判断される可能性があります。
- 「本人が作成したことにする」:実質的に監理団体が作成し、技能実習生に署名させる
- 「アドバイス」と称して代筆:雛形を完成させて渡す
- 監理団体が技能実習生の申請書類を主導して作成
- 監理費に書類作成費用が含まれている:実質的に報酬を得ていると判断される
これらは形式上「本人作成」に見えても、実質的な代行や報酬の受領があれば違法と判断される可能性があります。
行政書士法違反の罰則
行政書士法に違反した場合、以下の罰則が科される可能性があります。
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 監理団体としての許可取消・業務停止のリスク
- 名義貸しをした行政書士も処分対象
- 加担した実習実施者も共犯となる可能性あり
適正な対応とは
法令を遵守した適正な支援体制を構築するために、以下の点を心がけましょう。
- 監理団体は「指導・監督・助言」に留める
- 書類作成が必要な場合は、行政書士と明確に連携
- 技能実習生本人が不安な場合は、多言語記入支援ツールの整備が有効
- 監理費の内訳を明確にし、書類作成業務と分離する
まとめ
監理団体は、技能実習制度において重要な役割を担っていますが、法的な業務範囲を超えると罰則の対象になります。育成就労制度への移行を控え、制度を守りながら、安心・安全な支援体制を築くことが、実習実施者・技能実習生・監理団体すべての利益につながります。
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