
【登録支援機関向け】
特定技能制度における支援業務と行政書士法の正しい理解
行政書士法人塩永事務所
はじめに
登録支援機関は、特定技能外国人の生活・就労を支える重要な役割を担っています。
営利法人も参入できる制度である一方、業務範囲の誤解による法令違反が起こりやすい分野でもあります。
登録支援機関の役割とは
登録支援機関の支援内容は、次のような「生活・就労支援」に限定されています。
-
事前ガイダンス
-
生活オリエンテーション
-
住居・銀行・携帯契約等の同行
-
相談・苦情対応
これらは、行政書士法の規制対象ではありません。
行政書士法との境界線
特定技能制度では、以下のような書類が官公署に提出されます。
-
在留資格認定・変更・更新申請書
-
支援計画書
-
定期・随時届出
これらはすべて、行政書士法上の専業業務です。
登録支援機関が、
-
書類を作成する
-
申請内容を主導してまとめる
-
支援費として対価を受け取る
といった行為を行うと、行政書士法違反となる可能性があります。
「取次」はできるが「作成」はできない
申請取次者として認定を受けている場合、
-
本人が作成した書類を
-
出入国在留管理庁へ提出する
ことは可能です。
しかし、書類作成そのものを行うことはできません。
登録支援機関が注意すべき実務例
-
「サポート」と称して申請書を完成させる
-
雛形を記入済みで渡す
-
支援費に書類作成の対価が含まれていると評価される契約
これらは、名目に関わらず違法と判断される可能性があります。
適正な業務運用のために
-
書類作成は行政書士と明確に分業
-
支援契約書に業務範囲を明記
-
外国人本人が理解できる多言語説明体制を整備
まとめ(登録支援機関向け)
登録支援機関は、外国人の生活を支える重要な存在です。
だからこそ、法令を守ることが制度の信頼性を高めます。
行政書士との連携は、
支援の質を下げるものではなく、安心・安全な支援を実現するための基盤です。
行政書士法人塩永事務所
外国人関連手続・制度対応のご相談
📞 096-385-9002
