
登録支援機関・監理団体と行政書士法(行政書士法人塩永事務所)
登録支援機関や監理団体は、外国人の生活・就労環境を支える、制度上極めて重要な役割を担う存在です。全国の多くの機関が、関係法令および各種制度の趣旨を踏まえ、適正な支援を行っていることは言うまでもありません。
もっとも、その業務の性質上、「支援」と「法律上の独占業務」との境界が曖昧になりやすい場面が存在します。このような場面では、行政書士との連携や、各機関が自らの業務範囲を正確に理解・整理することが、より安全で信頼性の高い支援体制の構築につながります。
登録支援機関と監理団体の位置付け
制度および役割の違い
| 区分 | 登録支援機関 | 監理団体 |
|---|---|---|
| 対象制度 | 特定技能 | 技能実習 |
| 法的性格 | 営利法人も可 | 協同組合等の非営利法人 |
| 主な役割 | 外国人本人の生活・就労支援 | 実習実施者の監督・支援 |
| 管轄官庁 | 出入国在留管理庁 | 出入国在留管理庁(および関係省庁) |
2025年6月時点の公表・推計によれば、登録支援機関は全国で約10,330件、監理団体は約3,000〜4,000団体と見込まれており、実務の現場は非常に多岐にわたります。
行政書士法違反となる「書類作成」とは
行政書士法においては、次のような行為が、原則として行政書士または弁護士のみが行うことのできる「独占業務」とされています。
- 官公署に提出する書類の作成
- これらの書類の作成代理
- これらの書類の提出手続の代理
ここでいう「官公署に提出する書類」には、例えば次のようなものが含まれます。
- 在留資格認定証明書交付申請・在留期間更新等の在留資格申請書類(出入国在留管理庁)
- 技能実習・特定技能に関する各種届出・申請(関係省庁・機関)
- 外国人雇用に関する報告書類(公共職業安定所・労働局等)
登録支援機関や監理団体が、これらの書類を「報酬を得て」作成したり、代理申請を行ったりすることは、原則として行政書士法違反となります。
一方で、申請取次者としての認定を受けた行政書士等が、本人が作成した書類を「取次ぐ」行為は、法令に基づき認められた制度です。登録支援機関や監理団体が、この「取次制度」の趣旨と「書類作成の独占業務」とを混同しないことが重要です。
「支援」と「報酬」の関係についての注意点
登録支援機関が行うべき支援業務は、法律上「生活支援」を中心とするものであり、その委託内容には本来、行政機関に提出する書類の作成・代理行為は含まれていません。 あくまで、
- 生活オリエンテーション
- 行政窓口への同行
- 生活相談への対応
などが主体となるべき領域です。
問題となり得るのは、次のようなケースです。
- 書類作成行為を実質的に行っているにもかかわらず、「支援費」「コンサル料」「サポート料」など別名目の費用として受領している場合
- 「取次」と称しつつ、実際には本人の代わりに書類を作成し、その対価が支援費等に含まれていると評価され得る場合
行政の解釈としては、名目が「支援費」「手数料」等であっても、実質的に官公署提出書類の作成に対する対価であれば、「報酬」に該当するとされる運用がなされています。したがって、「別名目だから違法ではない」と考えることは極めて危険です。
関係省庁と主な提出先の例
登録支援機関・監理団体の実務で関わりやすい主な書類と提出先は、概ね次のとおりです。
| 提出書類 | 提出先 |
|---|---|
| 技能実習計画認定申請 | 外国人技能実習機構(OTIT) |
| 支援計画書 | 出入国在留管理庁 |
| 分野別届出(例:建設分野) | 国土交通省 |
| 実習実施者に関する届出 | 厚生労働省・外国人技能実習機構 |
| 監理団体の許可申請・変更届等 | 外国人技能実習機構 |
これらはすべて「官公署に提出する書類」に該当し、行政書士法上の独占業務の対象となり得るものです。 無資格者(行政書士・弁護士でない者)が、報酬を得てこれらの書類の作成・提出を行うことは違法となる可能性があります。
登録支援機関や監理団体が関与する場合には、原則として、
- 助言・説明
- 行政窓口への同行
- 翻訳・通訳の支援
などに留め、書類の作成そのものや署名代行等は行政書士に委ねることが望ましい対応です。
監理団体・登録支援機関ができること・できないこと
| 行為内容 | 可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 本人が作成した書類を提出すること | 条件付きで可 | 申請取次者として認定を受けた行政書士等による取次に限られる |
| 在留資格等に関する書類の作成・署名代行 | 原則不可・違法 | 行政書士法違反となるおそれ(無資格による業務) |
| 雛形の提供・記入の補助 | 要注意 | 実質的な代筆と評価されれば違法となる可能性あり |
| 生活支援・相談対応・オリエンテーション | 可 | 制度上予定された支援業務の範囲内 |
とくに「雛形の提供・記入補助」は、実務でよく問題となる領域です。本人の意思に基づいて、自ら内容を理解し記入しているといえるかどうか、実質が問われます。
よく見られる違反パターンとリスク
次のような運用は、形式上「本人作成」とされていても、内容や実態によっては行政書士法違反と判断される可能性があります。
- 「本人が作成したことにしている」ケース 実際には支援機関側がほぼ全てを記載・作成し、最後に本人に署名・押印だけさせる運用。
- 「アドバイス」と称した事実上の代筆 雛形をほぼ完成させた状態で渡し、本人は名前等のみ記入するなど、本人による実質的な判断・記載が伴わない場合。
- 監理団体が技能実習生等の申請書類を主導して作成するケース 継続的かつ組織的に、在留資格申請書類等の作成を行っている場合。
これらは、実態として「無資格者による書類作成・申請代行」に該当し得るため、行政指導や刑事罰の対象となる可能性を含んでいます。
行政書士法違反に対する罰則について
行政書士法違反が認定された場合、次のような法的リスクが生じ得ます。
- 懲役刑または100万円以下の罰金等の刑事罰
- 名義を貸した行政書士自身に対する懲戒処分・刑事責任
- 違反行為に関与した企業・人材会社等が共犯として責任を問われる可能性
監理団体や登録支援機関にとっては、これに加え、
- 許可取消・業務停止等の行政処分
- 取引先や送り出し機関、関係機関からの信用失墜
といった、事業継続に重大な影響を及ぼす結果につながるおそれがあります。
適正な対応・行政書士との連携のポイント
法令を遵守しつつ、外国人と企業の双方にとって安心できる支援を行うためには、次の点が重要です。
- 支援機関としての役割の範囲を明確にすること 生活支援・職場適応支援・相談対応など、本来予定されている支援内容を中心に据え、「書類作成」は原則として専門家に委ねる。
- 書類作成が必要な場面では行政書士と明確に連携すること 在留資格申請や技能実習・特定技能関連の届出・計画書作成等については、行政書士との業務提携や紹介体制をあらかじめ整備しておく。
- 外国人本人の不安を軽減するための工夫 多言語での記入支援ツールの整備、用語解説資料の提供、説明会の実施など、「本人が自ら内容を理解し、自分の意思で記入できる環境」を整えることが有効です。
おわりに(行政書士法人塩永事務所からのご案内)
登録支援機関や監理団体は、外国人の生活や就労を支えるうえで欠かせない存在であり、その実務は社会的にも大きな意義を持っています。一方で、法令上の業務範囲を超える関与を行えば、善意であっても処分や罰則の対象となり得ます。
制度を正しく理解し、行政書士と適切に連携しながら、安心・安全で持続可能な支援体制を構築することが、企業・外国人・支援機関のすべてにとって最善の結果につながります。
行政書士法人塩永事務所は、登録支援機関・監理団体の皆様が、法令を踏まえた適正な運用を行いながら、本来業務に専念できるよう、実務面・法務面の双方からサポートいたします。
行政書士法人塩永事務所 電話:096-385-9002
自団体の実務のどこまでが「支援」で、どこからが行政書士の専門業務に当たるのか整理したい場合や、具体的な運用の見直しを検討されている場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
