
【実務ガイド】登録支援機関・監理団体が直面する「行政書士法」の境界線とコンプライアンス
はじめに
登録支援機関や監理団体の皆さまは、外国人の生活や就労を支える極めて重要な役割を担っています。日々、制度に則り適正な支援を行っているからこそ、知らず知らずのうちに「法令の境界線」を越えてしまうリスクには細心の注意が必要です。
特に、出入国管理局や関係省庁への書類作成については、行政書士法との兼ね合いが極めて重要です。本稿では、安全で信頼される支援体制を築くための業務範囲について解説します。
1. 登録支援機関と監理団体の役割(再確認)
現在、登録支援機関は約10,330件、監理団体は約3,000〜4,000団体に上ります(2025年6月時点)。それぞれの役割を整理すると以下の通りです。
| 区分 | 登録支援機関 | 監理団体 |
| 対象制度 | 特定技能 | 技能実習(育成就労へ移行予定) |
| 法的性格 | 営利法人も可 | 非営利法人(協同組合等) |
| 主な役割 | 特定技能外国人の生活支援 | 実習実施者の監督・支援 |
| 管轄官庁 | 出入国在留管理庁 | 出入国在留管理庁・外国人技能実習機構 |
2. 行政書士法が画す「書類作成」の禁止区域
行政書士法に基づき、官公署に提出する書類の作成・代理・提出は、行政書士(または弁護士)の独占業務です。これには以下の書類が該当します。
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在留資格申請書類(出入国在留管理庁)
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技能実習・特定技能関連の届出(各省庁)
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外国人雇用に関する報告書類(労働局など)
「支援」と「書類作成」の決定的な違い
登録支援機関に委託される「支援業務」には、行政への書類作成手続きは含まれていません。
「支援費」として報酬を得ている以上、その業務の中に書類作成が含まれていれば、別名目であっても「報酬を得て行政書士業務を行った」と解釈されるのが当局の見解です。
【注意】申請取次と書類作成は別物です
「申請取次者」として認定されていれば、本人作成の書類を窓口へ届ける「取次」は可能です。しかし、その前段階である**「書類の作成(代筆・入力)」を報酬の発生する支援業務の中で行うことは違法**です。
3. 関係省庁と提出先の具体例
以下の書類はすべて行政書士法の対象となります。無資格者が報酬(支援費等)を得て作成に関与することはできません。
| 提出書類 | 提出先 |
| 技能実習計画認定申請 | 外国人技能実習機構 |
| 特定技能支援計画書 | 出入国在留管理庁 |
| 分野別届出(例:建設分野) | 国土交通省 |
| 実習実施者届出 | 厚生労働省・技能実習機構 |
| 監理団体許可申請 | 外国人技能実習機構 |
4. 「できること」と「できないこと」の境界線
実務において曖昧になりやすいポイントを整理しました。
| 行為 | 可否 | 備考 |
| 本人作成書類の提出(取次) | ○ | 申請取次者としての認定が必須 |
| 書類の作成・署名代筆 | × | 行政書士法違反(無資格業務) |
| 雛形の提供・記入補助 | △ | 実質的な代筆とみなされると違法リスク大 |
| 生活支援・相談・同行 | ○ | 登録支援機関・監理団体の本来業務 |
⚠️ 陥りやすい違反例とリスク
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「本人が書いたことにする」:実際は支援機関が作成し、本人に名前だけ書かせる。
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「アドバイス」と称する代筆:項目をすべて埋めた下書きを渡し、丸写しさせる。
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丸投げの受諾:受入れ企業から「面倒だから全部やって」と言われ、作成まで請け負う。
これらは形式を整えても、実態が「代行」であれば違法と判断される可能性が高い行為です。
5. 違反による深刻なペナルティ
「知らなかった」では済まされない厳しい罰則が規定されています。
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刑事罰:1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
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組織への影響:登録支援機関の登録取消や、監理団体の許可への影響。
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共犯の可能性:不法な書類作成を依頼した企業や人材会社も、共犯に問われるリスクがあります。
💡 信頼される支援機関であるために
適正な運営を継続するためには、以下の対応が不可欠です。
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業務の切り分け:支援機関は「助言・同行・生活支援」に徹し、書類作成が必要な場合は行政書士と明確に連携する。
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透明性の確保:どこまでが支援業務で、どこからが行政書士業務かを企業側に明示する。
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専門家パートナーの確保:法改正や運用の変更に即座に対応できるよう、入管業務に精通した行政書士をパートナーに持つ。
最後に
登録支援機関・監理団体の皆さまが守るべきは、目の前の外国人だけでなく、**「制度自体の健全性」**でもあります。法的な業務範囲を遵守し、専門家と手を取り合うことが、結果として企業・外国人・そして皆さま自身の組織を守ることにつながります。
在留資格手続きの適正化や、業務範囲の確認について不安がある場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
私たちは、コンプライアンスを重視する支援機関・監理団体の皆さまのベストパートナーとして、正確かつ迅速な法務サポートを提供いたします。
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