
2026年の行政書士法改正により、「在留資格申請の書類作成・申請代行」は、名目を問わず報酬性があれば従前以上に明確に行政書士の独占業務として位置付けられ、監理団体の従来の実務運用には見直しが求められる可能性があります。 また、両罰規定の整備により、無資格の申請代行を行った職員個人だけでなく、監理団体そのものも処罰対象となり得るため、コンプライアンス上のリスク管理が一層重要になります。
はじめに
監理団体の皆さまにおかれましては、日頃より技能実習制度および今後導入される育成就労制度の運用・管理にご尽力されていることと拝察いたします。 その中で、技能実習生・特定技能人材等に関する在留資格申請書類の作成・提出手続について、現在どのような体制を構築しておられるでしょうか。
「設立当初から同じ方法で申請書類を作成している」「実習生や受入企業から申請代行費用は受け取っていない」「あくまで監理業務の一環として無償でサポートしているだけ」といった運用が継続されている場合、2026年施行の行政書士法改正を踏まえ、法的リスクを改めて検証する必要があります。 本稿では、監理団体の在留資格申請実務における留意点を整理し、「無償の代行」であっても問題となり得る場面について、法的な考え方を解説します。
行政書士法第19条改正の要点
行政書士法第19条第1項は、行政書士または行政書士法人でない者が、業として行政書士の業務を行うことを禁止する規定です。 改正後は、この条文に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が明記され、報酬概念と業務制限の趣旨がより明確化されました。
ここでいう行政書士の業務とは、他人の依頼を受けて、官公署(出入国在留管理局等)に提出する書類を作成し、またはその提出を代理する行為を指します。 技能実習生・育成就労者・特定技能外国人等に関する在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などは、いずれもこの対象となり得ます。
「報酬」の法的解釈と典型ケース
改正行政書士法第19条では、「報酬」について名目を問わないことが明示されており、実質的に業務の対価と評価できる経済的利益があれば、報酬に該当し得ると解されています。 監理団体において想定される代表的な場面は、次のとおりです。
ケース1:監理費に内包された申請業務
監理団体が受入企業から毎月徴収する「監理費」の中に在留資格申請業務の項目が明示されていなくても、実務上、在留資格申請書類の作成・提出を継続的に行い、それが監理サービスの一部として当然視されている場合には、監理費の一部が申請書類作成の対価と評価される可能性があります。 監理費の用途説明と実際の業務内容が乖離している場合、技能実習機構や監督官庁からも厳しくチェックされ得ます。
ケース2:他サービスとの抱き合わせ
「在留資格申請代行は無料」としつつ、特定の保険商品、教材・備品、システム利用料等の加入・購入を条件としている場合、これらの対価の一部が在留資格申請代行の実質的な報酬と判断されるおそれがあります。 名目上は「申請代行費用0円」であっても、パッケージ料金や会費に書類作成が組み込まれているとみなされると、改正後の第19条違反に該当し得ます。
ケース3:組織的・反復的な無償代行
善意から、団体職員が在留資格申請書類一式を作成し、実習生本人は署名のみを行うといった運用を、組織として反復・継続的に行っているケースも見られます。 金銭の授受が明確でない場合でも、監理費やその他の対価と実質的に結び付いていると評価されると、「業として」無資格で行政書士業務を行っていると判断されるリスクがあります。
制度改正とコンプライアンスリスク
今回の行政書士法改正の背景には、官公署に提出される書類の適正性確保と、関連分野における無資格業務の是正という流れがあります。 在留資格申請分野においても、制度の高度化・電子申請化の進展に伴い、申請手続の透明性と責任の所在がより強く求められています。
改正法では、無資格で行政書士業務を行った場合の罰則が維持・確認されるとともに、両罰規定の整備により、違反行為を行った個人だけでなく、その者が所属する法人(監理団体等)にも罰金刑が科され得ることが明確化されました。 これにより、監理団体が組織として無資格の在留資格申請代行を行っていると評価された場合、法人としての許可取消・業務停止、ひいては取引先企業や関係機関からの信用失墜といった、事業継続に直結するリスクが高まります。
さらに、技能実習制度から育成就労制度への移行に際しては、外国人材の権利保護と適正手続の確保が一層重視される方向性が示されています。 不適切な書類作成や無資格での申請関与は、行政書士法違反のみならず、新制度における指導・監査の対象となり得る点にも注意が必要です。
今後の対応と専門家活用
長年にわたり監理団体が担ってきた在留資格申請に関する実務については、2026年の行政書士法改正および育成就労制度への移行を見据え、法令に即した役割分担と体制整備を行うことが求められます。 具体的には、次のような対応が検討事項となります。
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在留資格申請書類の作成・提出代理を誰がどの範囲で行っているかの棚卸し
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監理費・手数料等の料金体系と、その説明内容・契約書・パンフレット等の表記の見直し
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無資格の職員が事実上の「申請代行」をしていないかの業務フロー確認
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行政書士(申請取次行政書士)との業務委託契約・連携スキームの構築
行政書士法人塩永事務所では、監理団体・今後の監理支援機関となる予定の法人の皆さまが、新制度へ円滑に移行しつつ、安心して本来業務に専念できるよう、在留資格申請実務と行政書士法コンプライアンスの両面からサポートを提供しています。 個別事情によって適切な対応は異なりますので、自団体の体制や契約内容について不安がある場合は、早期に専門家へご相談いただくことをおすすめします。
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在留資格申請業務の適法な切り分けや、育成就労制度への対応、監理支援機関の許可申請準備等に関するご相談を承っております。 法令を正しく理解し、共に持続可能な外国人材共生社会の実現を目指してまいりましょう。
