
2026年行政書士法改正が監理団体の在留資格申請業務に与える影響について
はじめに
監理団体の皆さまにおかれましては、日々、技能実習制度(今後の育成就労制度を含む)の運用・管理業務にご尽力されていることと存じます。その中で、在留資格に関する申請書類の作成・提出手続について、現在どのような体制を取られているでしょうか。
「設立当初からずっとこのやり方でやっている」 「実習生や受入企業から申請代行費用はもらっていない」 「あくまでサポートの一環なので問題ないはず」
もし、このような認識のまま業務を継続しているのであれば、法的リスクを検討する必要があるかもしれません。
本稿では、監理団体の実務にどのような留意点があるのかを整理し、「無償の代行」に関する法的な考え方について解説します。
行政書士法第19条の規定内容
行政書士法第19条は、次の行為を禁止しています。
行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成すること
ここでいう「行政書士の業務」とは、他人の依頼を受けて、官公署(出入国在留管理局等)に提出する書類を作成し、またはその提出を代理する行為を指します。技能実習生・外国人労働者に関する在留資格申請は、この対象となり得ます。
多くの監理団体では、「報酬をもらっていない=違法ではない」と理解されていますが、法律上の「報酬」の解釈には注意が必要です。
「報酬」の法的解釈 ― 実務で留意すべき点
法律上の「報酬」は、名目や形式を問わず、実質的に業務の対価と評価できる経済的利益があれば該当する可能性があるとされています。
以下は、監理団体が留意すべき代表的なケースです。
ケース1:監理費に含まれる申請業務
監理団体が、受入企業から毎月「監理費」を徴収している場合、その内訳に在留資格申請業務が明記されていなくても、継続的に申請書類を作成しており、それが監理サービスの一部として当然視されている場合、監理費の一部が申請書類作成の対価であると評価される可能性が指摘されています。
ケース2:他サービスとの組み合わせ
「在留資格申請代行は無料」としつつ、特定の保険への加入や教材・備品・システム利用料の購入を条件としている場合、これらが申請代行の実質的な対価と判断される可能性があります。
ケース3:組織的・反復的な申請書作成
善意から、申請書をすべて団体職員が作成し、実習生は署名のみを行うという運用をしているケースがあります。これを組織として反復・継続的に行っている場合、金銭を受け取っていなくても、「業として行っている」と判断される可能性が指摘されています。
背景にある制度変化
この問題が注目されている背景には、次のような流れがあります。
制度の適正化の推進
制度の高度化・デジタル化に伴い、申請手続の適正化が求められています。
コンプライアンスリスク
違反が発覚した場合、行政書士法違反による刑事罰、監理団体としての許可取消・業務停止、取引先企業・関係機関からの信用失墜といった、事業継続に影響する結果を招く可能性があります。
育成就労制度への移行
新制度では、外国人材の権利保護と適正手続がより重視されます。不適切な書類作成や手続関与は、制度運用上の問題として指摘される可能性があります。
今後の対応について
長年、監理団体が担ってきた在留資格申請に関する業務について、法的な整理が求められる時期にあります。
次回では、監理団体が検討すべき具体的対応や、行政書士との適切な業務連携の構築方法について解説する予定です。
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