
2026年行政書士法改正で在留資格申請の「業界慣例」は通用しなくなる
はじめに
監理団体の皆さまにおかれましては、日々、技能実習制度(今後の育成就労制度を含む)の運用・管理業務にご尽力されていることと存じます。
その中で、在留資格に関する申請書類の作成・提出手続について、現在どのような体制を取られているでしょうか。
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「設立当初からずっとこのやり方でやっている」
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「実習生や受入企業から申請代行費用はもらっていない」
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「あくまでサポートの一環なので問題ないはず」
もし、このような認識のまま業務を継続しているのであれば、極めて高い法的リスクを内包していると言わざるを得ません。
2026年1月施行の行政書士法改正は、これまで黙認されがちであった**「業界慣例としての在留資格申請代行」**に対し、明確に是正を求める転換点となります。
本稿では、監理団体の実務にどのような影響が及ぶのかを整理し、なぜ「無償の代行」であっても違法となり得るのかを、法的根拠に基づいて解説します。
行政書士法第19条が規制する「非行政書士による業務」とは何か
行政書士法第19条は、次の行為を明確に禁止しています。
行政書士でない者が、報酬を得て、行政書士の業務を行うこと
ここでいう「行政書士の業務」とは、
他人の依頼を受けて、官公署(出入国在留管理局等)に提出する書類を作成し、またはその提出を代理する行為を指します。
技能実習生・外国人労働者に関する在留資格申請は、まさにこの典型例です。
多くの監理団体では、「報酬をもらっていない=違法ではない」と理解されていますが、これは重大な誤解です。
判例や監督官庁の解釈において、「報酬」の概念は非常に広く解釈されています。
「報酬」は現金に限られない ― 実務で問題となる典型例
法律上の「報酬」とは、名目や形式を問いません。
実質的に業務の対価と評価できる経済的利益があれば足ります。
以下は、監理団体が**非行政書士行為(いわゆる非行)**に該当する可能性が高い代表的なケースです。
ケース1:監理費に内包された「見えない申請代行対価」
監理団体Aは、受入企業から毎月「監理費」を徴収しています。
その内訳に在留資格申請業務が明記されていなくても、
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継続的に申請書類を作成している
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それが監理サービスの一部として当然視されている
このような場合、監理費の一部が申請書類作成の対価であると評価されるリスクは極めて高くなります。
ケース2:「無料」を装った他サービスとの抱き合わせ
監理団体Bは、「在留資格申請代行は無料」と説明しつつ、
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特定の保険への加入
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教材・備品・システム利用料の購入
を条件としていました。
この場合、商品・サービスの購入が申請代行の実質的な対価と判断され、行政書士法違反に問われる可能性があります。
ケース3:善意による「無償代筆」が業務性を帯びる場合
「実習生に負担をかけたくない」という善意から、
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申請書をすべて団体職員が作成
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実習生は内容を理解しないまま署名のみ
という運用をしているケースも少なくありません。
しかし、これを組織として反復・継続的に行っている場合、
たとえ金銭を一切受け取っていなくても、**「業として行っている」**と判断され、処罰対象となる可能性があります。
なぜ今、この問題が強く問われているのか
この問題がクローズアップされている背景には、次の3つの大きな流れがあります。
①「業として」の判断基準の厳格化
制度の高度化・デジタル化に伴い、
無資格者による申請関与を排除する流れが明確化しています。
② 罰則リスクと社会的信用の重大な毀損
違反が発覚した場合、
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行政書士法違反による刑事罰
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監理団体としての許可取消・業務停止
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取引先企業・関係機関からの信用失墜
といった、事業継続に直結する深刻な結果を招きかねません。
③ 育成就労制度への移行
新制度では、外国人材の権利保護と適正手続がより重視されます。
不適切な書類作成や手続関与は、制度運用上の重大な欠陥として厳しく追及されることになります。
もはや「これまで問題なかった」は通用しない
長年、監理団体が「当然の役割」として担ってきた在留資格申請業務は、
今や団体の存続そのものを揺るがしかねない法的リスクへと変化しています。
善意による支援が、結果として団体を追い詰めることになっては本末転倒です。
まとめ/次回(第2回)予告
在留資格申請をめぐる「慣例的な運用」は、2026年を境に明確な見直しを迫られます。
今こそ、業務の線引きを整理し、適法な体制へ移行する時期です。
次回では、
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監理団体が今すぐ取るべき具体的対応
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行政書士との適切かつ健全な業務連携の構築方法
について、実務ベースで詳しく解説します。
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