【少人数私募債のメリットについて・行政書士法人塩永事務所】
少人数私募債は、社債と異なり、会社がその親族や取引先、知人、友人などの縁故者相手に直接発行する債券です。会社と出資者の間の信用と高い信頼関係で成り立つシステムです。有価証券届出書の提出が不要、取締役会の決議のみで発行できるなど、比較的簡単な手続きで資金を調達できるため、中小企業・ベンチャー企業向きの資金調達方法といえます。
少人数私募債の発行には銀行の出る幕がないので、銀行が設定した資格要件を満たす必要がなく、会社が保証人や担保を立てる必要もありません。私募債を発行することで銀行に頼らず自力で調達できたら、銀行も貴社を見る目が変わってくると思います。
少人数私募債は株式発行とは異なり、株主総会の議決権に影響を及ぼさず、出資者から資金を調達しても経営に口出しをされることはありません。利息の支払いは年に1~2回で、原則元金は償還期間後に一括返済なので、期間中の資金繰りにも余裕ができるはずです。
元金を満期に一括返済しなければならないので、計画的な資金運用が必要です。事業計画の出来と出資者との信用関係次第では、出資額が目標金額に届かないおそれもあります。
貴社が私募債を発行して事業計画を成功に導けたとしたら、「あの会社にちょっと投資しているんだ」等、貴社の私募債を持つことがステータスとなり得るかもしれません。行政書士法人塩永事務所は貴社の少人数私募債発行をサポート致します。お気軽にお問い合わせください。