
【速報・法令対応】2026年12月施行
「こども性暴力防止法」と「認定事業者マーク」制度のポイント
― 事業者が直ちに着手すべき実務対応を行政書士が解説 ―
2026年12月25日に施行される「こども性暴力防止法」(正式名称:こどもの性的な搾取等からの保護に関する法律等の一部を改正する法律)に基づき、こども家庭庁は、こども関連サービスの安全性を可視化するための新たなマーク制度を創設しました。
本制度は、教育・保育・スポーツ・習い事など、こどもが利用する幅広い事業において、性暴力防止に関する一定の基準を満たしている事業者を明確化し、保護者が安心して選択できる環境を整備することを目的としています。
1. 制度の概要 ― 二種類のマーク制度
こども家庭庁が制定したマークは、事業の性質に応じて次の二種類に分類されます。
■ 法定事業者マーク
対象施設
- 学校
- 認可保育所
- 認定こども園
- 児童福祉施設 など (法律等により設置が義務付けられている施設)
位置付け 法令に基づき、基準を満たす場合に自動的に表示されるマーク。
■ 認定事業者マーク
対象事業者(任意申請)
- 学童保育所(放課後児童健全育成事業)
- スポーツクラブ
- 学習塾
- ピアノ教室
- 各種習い事教室 など
位置付け 国の認定機関への申請・審査を経て、基準適合が認められた事業者が表示できる「安全性の証明」となるマーク。
2. 「認定事業者マーク」取得を推奨する理由
認定事業者マークは、こども向けサービスを提供する民間事業者にとって、信頼性を高める重要な指標となります。
⭐ 取得による主なメリット
① 保護者からの信頼向上・選ばれる事業者へ
保護者は、こどもの安全性を最優先に事業者を選択します。 マークの有無は、事業者が性暴力防止に真剣に取り組んでいることを示す客観的な証拠となり、競合との差別化につながります。
② 将来的な法規制強化への先取り対応
認定基準を満たすための体制整備は、今後自治体や省庁が強化する可能性のある指導基準にも対応できるため、事業運営の安定性が高まります。
③ 職員の意識向上とリスク低減
認定取得の過程で、
- 性暴力防止マニュアルの整備
- 研修体制の構築
- 通報・相談窓口の設置 などが進み、組織全体の安全意識が向上します。
学童保育、スポーツクラブ、習い事教室、学習塾など、こどもを対象とするすべての事業者に取得を強く推奨します。
3. 施行までに必要な実務対応
施行日までに、事業者が早急に取り組むべき事項は以下のとおりです。
Ⅰ. 欠格事由の確認体制の整備
法律で定められた性犯罪歴等の欠格事由に該当する者が職員に含まれていないか、
- 採用時の確認手順
- 定期的なチェック体制 を整備する必要があります。
Ⅱ. 内部規定・体制整備
認定基準を満たすため、以下の整備が求められます。
- 性暴力防止に関する内部規定
- 研修計画の策定
- 通報・相談窓口の設置
- 緊急時対応マニュアルの整備
4. 認定申請に関する行政書士のサポート(行政書士業務)
認定事業者マークの取得には、こども家庭庁または国の認定機関に対し、基準適合を証明するための詳細な申請書類の作成・提出が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、以下の専門的支援を提供しています。
■ 申請書類の作成・提出代行
法令に基づく複雑な申請書類を正確に作成し、行政機関へ提出します。
■ コンプライアンス体制の構築支援
認定基準に適合するための
- 組織体制
- 内部規定
- チェックフロー の設計をサポートします。
■ 欠格事由確認手続の助言
採用時の適法な確認方法や、継続的なチェック体制の構築について助言します。
5. 早期準備の重要性
施行日以降に慌てて対応するのではなく、 「施行日から逆算して準備を開始する」 ことが極めて重要です。
認定申請には一定の期間と準備が必要であり、体制整備も短期間では完了しません。 早期に着手することで、スムーズな認定取得とリスク低減が可能になります。
こども性暴力防止法への対応・認定事業者マーク取得のご相談は当事務所へ
行政書士法人塩永事務所では、こども関連事業者の皆様に対し、法令対応から認定申請まで一貫したサポートを提供しています。
行政書士法人 塩永事務所 TEL:096-385-9002 (受付時間:平日 9:00〜18:00)
